○大槌町上下水道課集金員事務取扱規程

昭和42年4月1日

水道事業所管理規程第19号

(趣旨)

第1条 水道料金、量水器使用料並びに工事費(以下「料金」という。)の集金に従事する現金取扱員(以下「集金員」という。)の集金事務及び収納金の取扱い等に関しては、別に定めがあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(服務の心得)

第2条 集金員は、誠実を旨とし、懇切丁寧かつ、言動を慎しみ職務に専念しなければならない。

(集金の方法)

第3条 集金員は、料金等を集金するときは、納入通知書等により収納しなければならない。

2 前項により料金等を収納したときは、領収証に領収印を押し、かつ、不備のないことを確かめたのち、これを交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第4条 集金員は、その日に集金した収納金は速やかに集計し、企業出納員に対する現金払込書(様式第1号)及び払込通知書(様式第2号)を添え、現金取扱員たる業務班長(以下「班長」という。)に提出し、認印を受けなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程23号〕

(集金状況の報告)

第5条 集金員は、担当区域の取扱いにかかる納入通知書等の金額並びに枚数を明らかにし、集金の状況を班長を経て課長に報告しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程23号〕

(未納転出者の措置)

第6条 集金員は、納入者が未納のまま担当区域外に転出したことを認めたときは、転出した日及び転出先その他必要と認める事項を調査し、納入通知書を班長に返戻しなければならない。

2 前項の場合において他の集金員の担当区域内に転出したことを認めたときは、班長を経て集金員の相互のあいだにおいてこれを引継ぎすることができる。

一部改正〔令和2年水管規程23号〕

(収納金等亡失の措置)

第7条 集金員は、収納金又は納入通知書等を亡失したときは、企業出納員に届け出でなければならない。

(身分証明書)

第8条 集金員は、集金事務に従事するときは、身分証明書を携行し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

一部改正〔令和3年上下水管規程13号〕

この規程は、昭和42年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日水管規程第23号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日上下水管規程第13号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

一部改正〔令和2年水管規程23号〕

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一部改正〔令和2年水管規程23号〕

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大槌町上下水道課集金員事務取扱規程

昭和42年4月1日 水道事業所管理規程第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和42年4月1日 水道事業所管理規程第19号
令和2年4月1日 水道事業所管理規程第23号
令和3年4月1日 上下水道管理規程第13号