○水道料金集金事務委託規程

昭和52年6月20日

水道事業所管理規程第2号

〔注〕 平成16年10月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、大槌町水道事業の水道料金集金事務を私人に委託することに関して必要な事項を定めるものとする。

(委託契約の締結)

第2条 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は、水道料金及び量水器使用料(以下「料金」という。)の集金事務を私人に委託する場合は、委託契約(以下「契約」という。)を締結しなければならない。

2 前項の契約を締結するに当たつては、委託しようとする私人の履歴、性行及び信用状態等を十分調査しなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程24号〕

(受託者の義務)

第3条 管理者は、集金事務の委託を受けた者(以下「受託者」という。)に対し、この規程並びに契約書の各条項を遵守させなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程24号〕

(受託者の資格要件)

第4条 管理者は、次の各号に掲げる資格要件を備える者でなければ、集金事務を委託することができない。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 心身が健全で、かつ身元が確実な者

(3) その他管理者が必要と認める条件を備えている者

一部改正〔令和2年水管規程24号〕

(連帯保証人)

第5条 管理者は、委託者に対し、次の各号に掲げる資格要件を備える者2名を連帯保証人としてたてさせなければならない。

(1) 町内に住所を有する者

(2) 独立の生計を営む者

(3) 一定の職業に従事し、又は相当の資産を有する者

(4) その他管理者が必要と認める条件を備えている者

一部改正〔令和2年水管規程24号〕

(受託区域及び期間)

第6条 管理者は、受託者が料金等の集金事務を行う区域及び期間を契約書で定めるものとする。

一部改正〔令和2年水管規程24号〕

(受託者の研修)

第7条 管理者は、受託者に対し集金事務に関する所定の研修を行うものとする。

一部改正〔令和2年水管規程24号〕

(料金等の集金及び払込み)

第8条 管理者は、受託者に水道料金納入通知書兼領収書(以下「領収書」という。)を交付し、管理者が指定する期間内(以下「集金期間内」という。)までに集金が終わるよう努めさせなければならない。

2 管理者は、受託者が集金した料金等を集金した日又は翌日に企業出納員に払い込ませなければならない。

3 管理者は、受託者が納人の転居その他の理由により、集金期間内に集金できなかつたときは、その理由を付して遅滞なく届出させなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程24号〕

(帳簿等)

第9条 管理者は、受託者に対し、次の帳簿等を備えさせなければならない。

(1) 領収書受払簿

(2) 現金出納簿

一部改正〔令和2年水管規程24号〕

(委託料)

第10条 委託料は、次の各号に定めるところにより算定する。

(1) 領収書1枚につき 80円

(2) 集金した金額の1,000分の10の額

(3) 集金件数100件未満の場合は1,000円、100件以上150件未満の場合は1,200円、150件以上200件未満の場合は1,500円、200件以上の場合は2,000円を連絡費として加算する。

(4) 集金期間内における委託件数並びに集金成績に応じ、次の表に掲げる額を集金奨励金として加算する。

集金率

委託件数

98%以上

98%未満95%以上

95%未満

100件未満

2,500円

1,500円

800円

100件以上150件未満

3,500円

2,000円

1,100円

150件以上200件未満

4,800円

3,000円

1,600円

200件以上

6,000円

4,000円

2,000円

2 前項に定めるもののほか、必要な事項は契約書で定める。

一部改正〔平成16年水管規程2号・令和2年24号・3年上下水管規程8号〕

(身分証明書)

第11条 管理者は、受託者に身分証明書を交付し、受託者が集金を行う際常にこれを携帯させなければならない。

2 前項の身分証明書の様式及び規格は、別に定める。

3 管理者は、受託者の氏名及び受託区域並びに期間を公示することにより、第1項の身分証明書の交付に代えることができる。

一部改正〔令和2年水管規程24号〕

(検査)

第12条 管理者は、毎月末に受託者の保有する第9条の規定による帳簿その他関係書類(以下「帳簿等」という。)の提示を求め検査するものとする。

2 管理者は、必要があると認めるときは、前項に定める日以外の日においても、帳簿等並びにその他必要な事項を検査することができる。

一部改正〔令和2年水管規程24号〕

(届出)

第13条 受託者は、次の各号に該当したときは、直ちに管理者にその旨届け出なければならない。

(1) 料金等の領収書その他関係書類を損傷若しくは亡失し、又は公金を亡失したとき。

(2) 納人が転居したとき。

(3) 納人が料金等について異議を申し立てたとき。

(4) 病気その他やむを得ない理由により集金事務を行うことができなくなつたとき。

(5) 受託者又は連帯保証人の住所又は氏名が変わつたとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、受託者にこの規程又は契約の履行が不可能な事由が生じたとき。

一部改正〔令和2年水管規程24号〕

(契約の解除)

第14条 管理者は、受託者が次の各号に該当したときは、契約期間中であつても直ちに契約を解除できるものとする。

(1) 病気その他の事由により料金等の集金事務を行うことができないと認めたとき。

(2) 契約に違反したとき。

(3) 管理者に損害を与えたとき。

(4) 刑事事件につき起訴されたとき。

(5) 破産の宣告又は後見開始若しくは保佐開始の審判を受けたとき。

(6) 管理者の信用を傷つける行為があつたとき。

(7) 集金成績が悪く、かつ、その向上の見込みがないと認めたとき。

(8) その他、管理者が委託することを不適当と認めたとき。

一部改正〔令和2年水管規程24号〕

(損害賠償)

第15条 管理者は、受託者が契約に違反したため損害を受けたときは、管理者が査定した損害賠償額を指定する期限までに受託者に支払わせなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程24号〕

(集金事務の引継)

第16条 管理者は、契約が満了したとき、又は契約を解除したときは、受託者に対し契約満了又は解除の日から起算して5日以内に集金事務に関する一切の事務を整理のうえ、管理者に引き継がせなければならない。

一部改正〔令和2年水管規程24号〕

(施行の細目)

第17条 この規程に定めるもののほか、集金事務委託について必要な事項は、管理者が定める。

一部改正〔令和2年水管規程24号〕

この規程は、公布の日から施行し、昭和52年7月分として納付される料金から適用する。

(昭和58年3月1日水管規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月26日水管規程第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年3月26日水管規程第2号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成11年3月17日水管規程第1号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成16年10月1日水管規程第1号)

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(令和2年4月1日水管規程第24号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日上下水管規程第8号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

水道料金集金事務委託規程

昭和52年6月20日 水道事業所管理規程第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和52年6月20日 水道事業所管理規程第2号
昭和58年3月1日 水道事業所管理規程第2号
昭和61年3月26日 水道事業所管理規程第1号
平成2年3月26日 水道事業所管理規程第2号
平成11年3月17日 水道事業所管理規程第1号
平成16年10月1日 水道事業所管理規程第1号
令和2年4月1日 水道事業所管理規程第24号
令和3年4月1日 上下水道管理規程第8号