○大槌町防災会議条例

昭和38年10月1日

条例第13号

〔注〕平成8年12月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、大槌町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

一部改正〔平成12年条例20号〕

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 大槌町地域防災計画を作成し及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 水防法(昭和24年法律第193号)第33条の水防計画を審議すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

一部改正〔平成23年条例4号・25年20号〕

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、町長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げる者をもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから町長が任命する者 5人以内

(2) 町の区域を警備区域とする自衛隊の自衛官のうちから町長が任命する者 2人以内

(3) 岩手県知事部局内の職員のうちから町長が任命する者 3人以内

(4) 岩手県警察官のうちから町長が任命する者 2人以内

(5) 釜石・大槌地区行政事務組合の消防職員のうちから町長が任命する者 2人以内

(6) 町長がその部内の職員のうちから指名する者 12人以内

(7) 教育長及び教育次長

(8) 消防団長

(9) 指定公共機関の職員のうちから町長が任命する者 5人以内

(10) 指定地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者 5人以内

(11) 公共的団体の職員及び防災上重要な施設の管理者のうちから町長が任命する者 6人以内

(12) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者 3人以内

(13) その他町長が必要と認める者

6 前項の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

7 前項の委員は、再任されることができる。

一部改正〔平成8年条例20号・10年2号・18年4号・25年20号〕

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、岩手県の職員、町の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮つて定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年3月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月30日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月22日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年12月18日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する大槌町火災予防条例の罰則の適用については、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成12年3月13日条例第20号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年3月9日条例第4号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成23年3月10日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月19日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町防災会議条例

昭和38年10月1日 条例第13号

(平成25年6月19日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年10月1日 条例第13号
昭和50年3月22日 条例第13号
昭和60年3月30日 条例第8号
昭和63年3月22日 条例第4号
平成8年12月18日 条例第20号
平成10年3月16日 条例第2号
平成12年3月13日 条例第20号
平成18年3月9日 条例第4号
平成23年3月10日 条例第4号
平成25年6月19日 条例第20号