○大槌町防災会議運営規程
昭和44年4月1日
訓令第1号
(目的)
第1条 この規程は、大槌町防災会議条例(昭和38年条例第13号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、大槌町防災会議(以下「防災会議」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(防災会議)
第2条 防災会議の招集は、会長が会議開催の5日前までに開催日時、開催場所及び議事を示して委員に通知して行うものとする。ただし、急を要する場合はこの限りでない。
2 防災会議は、会長(会長に事故があるときは、その指名する委員)及び委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 防災会議の議事は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。