○大槌町災害対策本部規程

平成8年12月25日

訓令第4号

〔注〕 平成17年5月から改正経過を注記した。

大槌町災害対策本部規程(昭和46年訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 本部(第3条―第7条)

第3章 現地災害対策本部(第8条)

第4章 配備体制(第9条―第14条)

第5章 災害情報(第15条)

第6章 雑則(第16条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、大槌町災害対策本部条例(昭和38年条例第14号。以下「条例」という。)第5条の規定により、大槌町災害対策本部(以下「本部」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。

(組織等)

第2条 本部は、次に掲げる組織をもって構成する。

(1) 部及び班

(2) 現地災害対策本部

2 本部の事務所は、大槌町役場内に置く。ただし、役場庁舎が被災し、本部としての使用に耐えないと見込まれたとき及び津波警報又は大津波警報が発表されたときは、直ちに代替本部を大槌町中央公民館に置く。

一部改正〔平成30年訓令3号・令和3年1号〕

第2章 本部

(災害対策本部長、副本部長及び災害対策本部員)

第3条 災害対策本部長(以下「本部長」という。)は、町長をもって充てる。

2 災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は、副町長及び教育長をもって充てる。

3 災害対策本部員(以下「本部員」という。)は、議会事務局長及び主幹を除く全ての課長級以上の職員をもって充てる。

4 本部長は、必要があると認めるときは、前項に掲げる者のほか、町の職員のうちから本部員を指名することができる。

5 本部のその他の職員には、町の職員をもって充てる。

6 本部長に事故があるとき、又は欠けたときは、副町長、教育長の順序により副本部長がその職務を代理する。

一部改正〔平成18年訓令7号・19年1号・30年3号・令和3年1号〕

(本部員会議)

第4条 本部長は、災害応急対策の総合的な方針決定並びに各部において実施する災害応急対策の連絡及び調整を行うため、必要に応じて、本部員会議を招集する。

2 本部員会議は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。

3 本部長は、審議事項の内容に応じ、副本部長のほか、一部の本部員の出席により会議を開催する。ただし、災害等の状況により、副本部長及び本部員以外の職員並びに外部の関係機関の者を会議に出席させることができる。

一部改正〔平成30年訓令3号・令和3年1号〕

(部)

第5条 本部に、別表第1に掲げる部を置く。

2 部に部長及び副部長を置き、部長にあっては別表第1の中欄に掲げる職にある者を、副部長にあっては同表の右欄に掲げる職にある者をもって充てる。

3 部長は上司の命を受け、部下の職員を指揮監督し、部の事務を掌理する。

4 副部長は、部長を補佐し、部長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(班)

第6条 部に、別表第2に掲げる班を置く。

2 班に班長を置き、班長は別表第2の右欄に掲げる職にある者を充てる。

(部及び班等の分掌事務)

第7条 部及び班の分掌事務は、別表第3のとおりとする。

第3章 現地災害対策本部

(現地災害対策本部)

第8条 本部長は、大規模な災害が発生し、災害応急対策を実施するため特に必要があると認めるときは、災害地に現地災害対策本部(以下「現地本部」という)を置く。

2 現地本部の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 災害情報の収集、報告及び周知に関すること。

(2) 災害応急対策を実施すること。

(3) 関係機関との連絡に関すること。

(4) その他本部長が特に命じること。

第4章 配備体制

(配備体制)

第9条 本部の配備体制の区分、配備基準及び配備職員の範囲は、次のとおりとする。

区分

配備基準

配備職員の範囲

(1) 1号非常配備

ア 気象警報が発表され、町の広範囲に影響する大規模な災害(河川の氾濫、幹線道路の通行止、住宅密集地における土砂災害等)が発生する可能性が高い、又は発生したとき

イ 沿岸南部地域で震度5弱又は5強を観測したとき

ウ 避難情報を発令し、避難所を開設したとき

エ その他相当規模の災害が発生したとき

① 本部員

② 本部運営部及び総務部職員

③ 本部長指示職員

(避難所開設時は避難所運営職員)

(2) 1号津波非常配備

① 津波注意報が発表されたとき

① 本部員

② 本部運営部及び総務部職員

③ 本部長指示職員

④ 避難所運営職員

(3) 2号非常配備

ア 大災害が発生した場合において、本部のすべての組織、機能をあげて災害応急対策を講ずる必要があると認められるとき

イ 沿岸南部地域で震度6弱以上を観測したとき

ウ 津波警報又は大津波警報が発表されたとき

全職員

2 本部長は、前項の表に定める配備職員の範囲のみでは、夜間、休日等の勤務時間外において、1号非常配備に係る配備職員に不足が生じると認められる場合は、同表に定める配備職員の範囲と異なる範囲の職員を指名することができる。

一部改正〔平成17年訓令1号・20年4号・23年15号・29年1号・30年3号・令和3年1号・4年6号〕

(活動要領)

第10条 非常配備体制において各部長は、あらかじめ次の措置を講ずる。

(1) 情報の収集、報告及び伝達並びに応急措置を行うこと

(2) 予測される災害に対処し、必要と認められる物資、車両、機材等を点検整備し、直ちに使用できるよう準備を整えること

(3) 予測される災害に対処し、必要と認める予防措置を検討し、被害を最小限に止めるために必要な計画を検討すること

(4) 状況の推移に応じて、次の配備体制に応じ得る体制を整えること

2 1号非常配備・1号津波非常配備体制における活動の要領は、おおむね次のとおりとする。

(1) 各部長は、前項各号に掲げる措置を行うほか、災害応急対策を実施する。

(2) 本部長は本部員会議を直ちに開催し、状況に対応する措置を講じる。

(3) 本部運営部長は、被害状況を取りまとめ、本部長の指示により、関係省庁への報告等の措置を講じる。

3 2号非常配備体制においては、本部のすべての組織及び機能をあげて、災害応急対策を実施する。

一部改正〔平成29年訓令1号・30年3号・令和4年6号〕

(配備指令)

第11条 本部長は、第9条第1項に規定する配備基準に従い、各部長に対して、配備体制の指令を発する。ただし、本部長は、災害の状況により、特定の部に対して同項に規定する区分と異なる配備体制の指令を発することができる。

2 各部長は、前項の配備体制の指令を受けた場合は、速やかに、所属の職員に指令する。

3 前項の指令を受けた職員は、各部長の定めるところにより、当該職員の所属公所、配置場所に参集し、又は自宅等で待機する。

一部改正〔平成30年訓令3号〕

(自主参集)

第12条 配備職員は、夜間、休日等の勤務時間外において第9条第1項に規定する配備基準に該当する災害の発生又は気象警報等が発表されたことを覚知したときは、配備指令を待たずに、直ちに、所属公所、配置場所に参集する。ただし、危険が伴う等、やむを得ない事情により、所属公所等に参集できないときは、最寄りの避難所に参集又は安全な場所で待機する。

一部改正〔平成29年訓令1号・30年3号〕

(応急配備)

第13条 前条において、当該職員は、参集先の避難所の責任者に対して到着の報告を行い、直ちに、その指示に従い、必要な業務に従事する。

2 前項の規定による到着の報告を受けた避難所の責任者は、その職員の参集状況を取りまとめ、速やかに、本部運営部長に報告する。

3 避難所の責任者は、その後の事情により、第2項に規定する職員を所属公所に移動することが可能と判断した場合は、当該職員の所属部長と協議の上、当該職員の移動を命じる。

一部改正〔平成29年訓令1号・令和4年6号〕

(応援職員の配置)

第14条 各部長は、災害応急対策を実施するための職員が不足する班がある場合は、部内の他の班から応援職員を配置し、又は本部長に対し応援職員の派遣を要請する。

2 本部長は、前項の規定による派遣要請を受けた場合は、速やかに、応援職員の派遣の措置を講じる。

第5章 災害情報

(災害情報)

第15条 各部長は、各班から受けた災害情報を調査部長に報告する。

2 調査部長は、各部長から受けた災害情報を取りまとめ、本部運営部長に報告する。

3 本部運営部長は、災害に関する情報を、次の表の左欄に掲げる種類に応じ、同表の中欄に掲げる内容ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる報告先に報告する。

種類

内容

報告先

被害情報

発生報告

被害発生直後に当該被害の概要を報告

沿岸広域振興局経営企画部

中間報告

災害の規模及び状況が判明したときに随時報告

当該情報に係る事務を分掌する担当課

決定報告

被害状況が確定し、災害応急対策が終了したときに報告

当該情報に係る事務を分掌する担当課

応急対策報告

被害情報と併せて、災害応急対策の内容及び進捗状況を報告

沿岸広域振興局経営企画部

その他の報告

上記以外の報告で、必要な事項について報告

沿岸広域振興局経営企画部

4 本部運営部長は、収集した災害情報のうち、主要なものについて本部長に報告し、必要と認めるものについては、次の措置を講じる。

(1) 本部員会議への付議

(2) 大槌町災害対策支援本部に対する通知

(3) 防災関係機関の長に対する通知

(4) 報道機関に対する通知

一部改正〔平成22年訓令1号・29年1号・令和4年6号〕

第6章 雑則

(補則)

第16条 この訓令に定めるもののほか、本部の活動その他に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

一部改正〔令和4年訓令6号〕

この訓令は、平成9年1月1日から施行する。

(平成10年3月16日訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年3月19日訓令第2号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第4号)

この訓令は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日訓令第7号)

この訓令は、平成11年7月1日から施行する。

(平成17年5月19日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年7月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第1号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年10月31日訓令第15号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年11月12日訓令第15号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年1月13日訓令第1号)

この訓令は、平成29年2月1日から施行する。

(平成29年3月31日訓令第6号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第19号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第8号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日訓令第32号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日訓令第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年8月18日訓令第6号)

この訓令は、令和4年9月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

全部改正〔平成29年訓令6号〕、一部改正〔平成30年訓令3号・31年19号・令和2年8号・32号・3年1号・4年6号〕

本部に置く部並びに部長及び副部長

部長に充てる職

副部長に充てる職

本部運営部

防災対策課長


総務部

総務課長

監査委員室長

企画部

企画財政課長


調査部

税務会計課長


町民部

町民課長


福祉部

健康福祉課長

協働地域づくり推進課長

産業部

産業振興課長


土木部

技監

地域整備課長

水道部

上下水道課長


教育部

教育次長

学務課長、生涯学習課長

※ 部長と副部長が兼務となっている場合、副部長は、本部長が指名する職員をもって充てる。

別表第2(第6条関係)

全部改正〔平成29年訓令6号〕、一部改正〔平成30年訓令3号・31年19号・令和2年8号・32号・3年1号・4年6号〕

部に置く班及び班長

班長に充てる職

本部運営部

本部運営班

防災対策班長

総務部

総務班

総務班長

情報班

職員情報班長

企画部

財政・輸送・管財班

財政管財班長

企画調整班

企画政策班長

調査部

調査班

課税班長

出納班

出納班長

町民部

救護班

国保年金班長

防疫班

戸籍・住基班長

食糧班

清掃班

環境生活班長

福祉部

福祉班

地域福祉班長

被災者支援班

救護班

健康長寿班長

地域包括支援班

介護班長

産業部

産業振興班

主幹兼商工観光班長

土木部

管理班

管理班長

工務班

地域整備課工務班長

水道部

情報班

上下水道課工務班長

調査復旧班

浄水場・処理場班

総務班

業務班長

教育部

学校班

大槌型教育推進班長

避難施設班

生活学習班長

※ 本部長が、班長を副部長として指名した場合、次席の者を班長とみなす。

別表第3(第7条関係)

全部改正〔平成29年訓令6号〕、一部改正〔平成30年訓令3号・31年19号・令和2年32号・3年1号・4年6号〕

本部の部及び班の分掌事務

班名

分掌事項

本部運営部

本部運営班

災害対策本部の開設及び閉鎖に関すること

情報の収集、報告に関すること

災害に対する応急対応又は拡大防止のための対策立案に関すること

各部の行う防災対策の総合調整に関すること

災害対策本部会議に関すること

県、他市町村及び防災関係機関との連絡調整に関すること

避難所の開設判断、運営調整及び施設管理者との連絡調整に関すること

避難指示等の発令に関すること

防災行政無線等の通信業務に関すること

警戒区域の設定及び立入り制限等に関すること

総務部

総務班

本部の庶務に関すること

総合相談窓口の設置に関すること

自衛隊の災害派遣要請に関すること

国、県に対する災害に関する要請、陳情、行政外団体との交渉に関すること

報道対応及び報道機関との連絡調整に関すること

災害救助法のとりまとめに関すること

その他、他部に属さない事項

情報班

職員の安否確認及び参集状況の把握に関すること

応援職員の派遣要請に関すること

県本部に対する資材等のあっせん及び協力要請に関すること

災害対策応急作業に係る従事命令に関すること

情報の伝達に関すること

通信(器材含む)の確保に関すること

企画部

財政班

輸送・管財班

災害時の財政計画に関すること

物的応急公用負担命令並びに補償に関すること

災害関係物品の購入並びに受払に関すること

緊急輸送車両の確保及び災害時緊急通行車両に関すること

輸送車両用燃料の確保並びに給油券の発行に関すること

町有財産の被害調査・応急対策に関すること

町有車両の集中管理及び配車計画に関すること

災害応急復旧工事等の契約に関すること

災害対応予算に関すること

企画調整班

緊急輸送体制確保のため外部機関との連絡、内部調整に関すること

関係交通機関との連絡調整に関すること

被災地の交通に関すること

調査部

調査班

罹災証明の発行に関すること

災害の情報及び被害状況等の調査取りとめに関すること

被災納税者の取扱いに関すること(減免、徴収猶予)

出納班

災害対策等の費用の経理に関すること

応急業務の出納管理に関すること

会計に関すること

町民部

救護班

生活必需物資の調達及び配分に関すること

被災者台帳システムに関すること

避難者名簿を用いた避難者数の把握・報告に関すること

国民年金申請免除に関すること

町民の安否確認情報に関すること

物資の集積拠点及び倉庫の管理に関すること

防疫班

防疫用資機材の確保・配布に関すること

被災地域の防疫に関すること

おおつち斎苑の被害状況調査に関すること

おおつち斎苑来客者・委託先従業員の安否確認に関すること

御遺体の情報収集に関すること

安置所への収容に関すること

検視支援に関すること

御遺体の引渡しに関すること

御遺体の埋葬許可に関すること

遺体処理班に関すること

火葬費用の支給に関すること

食糧班

応急食料の調達給与に関すること

清掃班

一般廃棄物処理に関すること

し尿処理に関すること

リサイクルセンターの被害状況調査に関すること

避難所のごみ回収に関すること

福祉部

福祉班

社会福祉施設等の被害調査に関すること

生業生活資金の貸与に関すること

災害救助法事務に関すること

ボランティア活動に係る連絡調整に関すること

福祉に関する相談窓口等の設置、運営に関すること

福祉避難所との連絡調整及び搬送に関すること

避難行動要支援者の安否確認に関すること

身体障がい者等に係る日常生活用具、補装具等の調達及びあっせんに関すること

被災者支援班

義援金の受付、配分に関すること

義援物資、町備蓄物資等の授受、配布に関すること

在宅避難者等の把握・報告に関すること

被災者の生活再建に係る相談に関すること

災害広報、記録に関すること

応急仮設住宅の管理に関すること

救護班

救護班の編成及び救護所の設置に関すること

医療機関並びに医療関係者の動員に関すること

町内(避難弱者)の輸送及び看護に関すること

医療施設等の被害調査に関すること

医療薬品及び衛生材料の把握と手配に関すること

健康管理活動に関すること

臨時予防接種の実施に関すること

感染症情報の収集と対策に関すること

疫学調査等への協力に関すること

避難所の感染症対策に関すること

避難所での健康確認に関すること

避難行動要支援者連絡(在宅医療介護連携業務)に関すること

病院診療体制の確認に関すること

地域包括支援班

指定居宅介護支援事業所利用者の安否確認に関すること

高齢者総合相談窓口の開設に関すること

在宅高齢者の実態調査に関すること

避難所高齢者の実態調査に関すること

施設替えの調整に関すること

福祉施設及び居宅介護施設の被害調査及び被害額の算定に関すること

産業部

産業振興班

産業振興関係の被害調査に関すること

県営漁港の被害状況確認に関すること

観光客対策に関すること

産業関係機関の状況整理に関すること

産業振興関係の応急復旧及び応急体制調整に関すること

産業振興関係の町有施設の復旧に関すること

産業振興関係の災害廃棄物処理調整に関すること

国・県との補助支援制度調整に関すること

金融機関との融資調整に関すること

土木部

管理班

町営住宅及び公共建築物対策に関すること

応急仮設住宅の用地選定、建設、供与及び応急修理に関すること

住宅情報相談窓口の設置に関すること

被災宅地及び被災建築物の応急危険度判定に関すること

公園管理、都市計画施設の被害調査、復旧に関すること

工務班

公共土木施設等の被害調査に関すること

応急復旧用資材の確保、調達、斡旋に関すること

道路施設の保全及び交通制限に関すること

道路、河川、橋梁の応急対策及び障害物除去に関すること

国、県道管理機関との連絡調整に関すること

水道部

情報班

被害状況等の情報収集に関すること

関連行政部局への連絡調整に関すること

民間企業等との連絡調整に関すること

緊急点検及び調査に関すること

汚水溢水及び浸水等の緊急対策に関すること

汚水処理場及び雨水ポンプ場の応急復旧に関すること

災害復旧事業の確認に関すること

災害査定申請準備に関すること

調査復旧班

浄水場・処理場班

応急給水に関すること

応急給水に係る支援要請に関すること

浄水場の応急復旧に関すること

上下水道管路施設の応急復旧に関すること

総務班

上下水道に係るデータ類の保護に関すること

教育部

学校班

学園施設、OLAI等の被害調査及び応急復旧に関すること

学用品及び教材等の調達、確保に関すること

災害時の応急教育に関すること

被災児童・生徒の被害調査及び応急対策に関すること

被災児童・生徒に対する学用品等の支給に関すること

被災児童・生徒に対する学校納付金等の減免措置に関すること

避難施設班

社会教育施設等の被害調査及び応急復旧に関すること

指定文化財の被害状況調査及び保護に関すること

避難所の被害状況調査及び開設に関すること

避難住民の誘導、受入れに関すること

避難住民の安全確保に関すること

備蓄物資の保管、使用に関すること

避難所の応急復旧に関すること

大槌町災害対策本部規程

平成8年12月25日 訓令第4号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成8年12月25日 訓令第4号
平成10年3月16日 訓令第1号
平成10年3月19日 訓令第2号
平成11年4月1日 訓令第4号
平成11年6月30日 訓令第7号
平成17年5月19日 訓令第1号
平成18年7月1日 訓令第7号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成20年3月17日 訓令第4号
平成22年3月31日 訓令第1号
平成23年10月31日 訓令第15号
平成25年11月12日 訓令第15号
平成26年3月31日 訓令第4号
平成29年1月13日 訓令第1号
平成29年3月31日 訓令第6号
平成30年3月30日 訓令第3号
平成31年4月1日 訓令第19号
令和2年4月1日 訓令第8号
令和2年4月1日 訓令第32号
令和3年4月1日 訓令第1号
令和4年8月18日 訓令第6号