○大槌町消防団の設置等に関する条例

昭和43年3月18日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域について定めることを目的とする。

一部改正〔平成22年条例29号〕

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。

大槌町消防団

2 前項の消防団の区域は、大槌町一円とする。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月14日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町消防団の設置等に関する条例

昭和43年3月18日 条例第5号

(平成22年12月14日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和43年3月18日 条例第5号
平成22年12月14日 条例第29号