○大槌町消防団の設置等に関する条例
昭和43年3月18日
条例第5号
(目的)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項に規定する消防団の設置、名称及び区域について定めることを目的とする。
一部改正〔平成22年条例29号〕
(消防団の設置、名称及び区域)
第2条 法第9条第3号の規定に基づき、次の消防団を設置する。
大槌町消防団
2 前項の消防団の区域は、大槌町一円とする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年12月14日条例第29号)
昭和43年3月18日 条例第5号
(平成22年12月14日施行)