○大槌町消防団規則
昭和44年10月27日
規則第15号
〔注〕 平成22年12月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規則は、消防団の組織及び運営並びに消防団員の階級、訓練、礼式及び服制に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 消防団に消防団本部及び次の分団を置く。
(1) 第1分団
第2分団
第3分団
第4分団
第5分団
(2) 消防団本部及び分団に別表に掲げるところにより分団本部、部、班を置く。
(3) 消防団本部に喇叭隊を置く。
(4) 消防団本部及び分団本部の分掌事務は、消防団長が町長の承認を得て別に定める。
一部改正〔平成25年規則21号〕
(受持区域)
第3条 分団の受持区域は、別表に掲げるところによる。ただし、受持区域外の火災その他の災害出場については別に定める消防計画による。
(消防団員の階級)
第4条 消防団員の階級は、団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員とする。
(役員)
第5条 消防団に副団長、本部長、本部班長、分団長、副分団長、分団本部長、部長、班長を置く。
2 前条に定める役員のほかに団付及び団付分団員を条例定員の中から置くことができる。
(命免)
第6条 副団長、本部長、本部班長、分団長、副分団長、分団本部長、部長、班長、団付及び分団付は、消防団長が消防団員の中から命免する。
(任期)
第7条 消防団長及び副団長の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補充により就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成26年規則8号〕
(役員の職務)
第8条 副団長は、団長を補佐し、団長に事故があるとき又は団長が欠けたときは、その職務を代理する。
2 本部長は、上司の命を受け部下団員を指揮監督し、消防団本部の消防事務に従事する。
3 分団長は、上司の命を受け部下団員を指揮監督し、分団の消防事務に従事する。
4 副分団長は、分団長を補佐し、分団長に事故があるとき又は分団長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 分団本部長は、上司の命を受け部下団員を指揮監督し、分団本部の消防事務に従事する。
6 部長は、上司の命を受け部下団員を指揮監督し、部の消防事務に従事する。
7 班長は、上司の命を受け部下団員を指揮監督し、班の消防事務に従事する。
8 団付及び分団付は、上司の命を受け団又は分団の特定事務に従事する。
(消防団長の職務代理)
第9条 消防団長及び副団長ともに事故があるとき又は欠けたときは本部長、分団長、副分団長又は部長の中から消防団長があらかじめ定める順序に従い、消防団長の職務を行う。ただし、この場合において役員及び団員所属の命免を行うことはできない。
(管轄区域外の行動)
第10条 消防団の管轄区域外の行動は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条に基づき相互応援協定により定めた出場計画によらなければならない。
(消防団の管轄区域外の行動は、消防長又は消防署長の命令によらなければならない。ただし、消防組織法第39条に基づく相互援助協定により出場計画を定めたものについてはこの限りでない。)
一部改正〔平成22年規則19号〕
(宣誓)
第11条 新たに消防団員となつたものは、別記様式による宣誓書に署名しなければならない。
(訓練、礼式、点検)
第12条 消防団員の訓練、礼式、点検は、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)又は消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)の定めるところによる。
(教育、訓練)
第13条 消防団長は、消防団員に関する知識及び技能の習得並びに向上のためその者の職務に応じ、消防大学校、岩手県消防学校又は消防団員の訓練機関の行う教育訓練を受ける機会を与えるよう努めなければならない。
(服制)
第14条 消防団員の服制は、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)の定めるところによる。
(表彰)
第15条 町長は任務遂行に当たつて功労特に抜群であり、他の模範とするに足ると認められる消防団員、消防団又は消防隊(消防器具を設備した消防団員の一隊をいう。)並びに消防に関し著しい功労があり他の模範とするに足ると認められる部外の個人又は団体に対し表彰を行うことができる。
2 消防団長は、前項に準じて表彰を行うことができる。
3 表彰に関し必要な事項は、別に定める。
(文書簿冊)
第16条 消防団には次の文書簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。
(1) 消防団員名簿
(2) 沿革誌
(3) 日誌
(4) 設備資材台帳
(5) 区域内全図
(6) 地水利要覧
(7) 金銭出納簿
(8) 報酬、手当受払簿
(9) 給与品、貸与品台帳
(10) 諸令達簿
(11) 消防法規、例規綴
(12) 消防団達類綴
(13) 雑書書綴
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 大槌町消防団規則(昭和30年消防団規則)は、廃止する。
附則(昭和57年9月27日規則第10号)
この規則は、昭和57年11月1日から施行する。
附則(平成22年12月14日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年8月20日規則第21号)
この規則は、平成25年9月1日から施行する。
附則(平成26年2月14日規則第8号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年5月21日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
全部改正〔令和2年規則4号〕
団本部、分団本部及び部 | 班 | 受持区域 |
消防団本部 | 大槌町全地域 | |
第1分団本部 | 第1分団受持区域全域 | |
第1分団第1部 | 第1班 第2班 | 桜木町、山岸橋以東小鎚 |
第1分団第2部 | 第1班 第2班 | 大ケ口、源水、沢山、高室 |
第1分団第3部 | 第1班 第2班 | 上町、本町、大町、栄町、須賀町、新町、末広町、白石、小枕 |
第2分団本部 | 第2分団受持区域全域 | |
第2分団第1部 | 第1班 第2班 | 安渡1丁目、2丁目、新港町 |
第2分団第2部 | 第1班 第2班 | 安渡3丁目、港町 |
第2分団第3部 | 第1班 第2班 | 赤浜1丁目、2丁目、3丁目 |
第3分団本部 | 第3分団受持区域全域 | |
第3分団第1部 | 第1班 第2班 | 吉里吉里1丁目、2丁目 |
第3分団第2部 | 第1班 第2班 | 吉里吉里3丁目、4丁目、望洋ヶ丘 |
第3分団第3部 | 第1班 第2班 | 浪板全域 |
第4分団本部 | 第4分団受持区域全域 | |
第4分団第1部 | 第1班 第2班 | 山岸橋以西小鎚在全域 |
第4分団第2部 | 第1班 第2班 | 長井全域 |
第5分団本部 | 第5分団受持区域全域 | |
第5分団第1部 | 第1班 第2班 | 柾内、渋梨、尺丈、袰岩、前短、宮ノ口、和野、郷の口、小飛内、大飛内 |
第5分団第2部 | 第1班 第2班 | 深渡、笹畑、下屋敷、対間、元村、安瀬口、戸保野、種戸口、小又口、折合 |
第5分団第3部 | 第1班 第2班 | 茂法、中川原、中山、戸沢、大貫台 |
一部改正〔令和6年規則31号〕