○大槌町消防団員任免取扱規程

昭和44年10月27日

訓令第6号

(通則)

第1条 消防団員(以下「団員」という。)の任免取扱いについては、別に定めるもののほかこの規程による。

一部改正〔平成26年訓令1号〕

(団長の任命に関する消防団長推薦委員会)

第2条 消防団長は、大槌町消防団長推薦委員会(以下「委員会」という。)の推薦に基づいて町長が任命する。

一部改正〔平成26年訓令1号〕

第3条 委員会は、次の者をもって組織する。

(1) 副団長2名

(2) 団本部長2名

(3) 分団長5名

2 委員会の委員長は、副団長2名のうち互選により順位を決定してこれに当たる。委員長及び他の副団長に事故があるときは、他の委員の互選により委員長を決定し、この職務を代行する。

3 委員会は、委員長がこれを招集する。

4 委員会の議長は、委員長がこれに当たる。

5 委員会は、委員定数の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、同一事件について再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

6 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

7 議長は、書記をして会議録を調製させ、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させなければならない。

8 書記は、本部長若しくは本部班長の中から委員長が任命する。

一部改正〔平成26年訓令1号〕

(役員選考の取扱い)

第4条 副団長を補職するときは、分団長会議において選考し、団長に具申の上、町長の承認を経て補職するものとする。

2 分団長、副分団長、部長及び班長を補職するときは、下記の基準により選考所属の長の上申した者でなければならない。

(1) 班長は、勤続2年以上に達し、その成績が優良な者であること。

(2) 部長、副分団長、分団長は、3年以上勤務し、その勤務優良であつて部下統御の才幹が十分であること。

3 新たに分団を設置し、又は特別の事情があるときは、前項の勤務年限によらないで補職することができる。

4 本条による上申は、様式第1号による。

一部改正〔平成26年訓令1号〕

(任免補職に関する文書の処理)

第5条 団長となるべき者を選考した推薦書は、様式第2号により委員会会議録を添付するものとする。

2 団員となる者は、所属分団長を通じ様式第3号により団長に願い出なければならない。

3 分団長は、前項の志願書を受けたときは様式第4号による調書を添えて団長に進達しなければならない。

4 団員を任命するに当たり町長の承認を受けようとするときの申請書は、様式第5号による。

5 役員(班長以上)を補職し、又は解職したときは、様式第6号により町長に報告しなければならない。

6 団員の退職願書は、様式第7号により所属の長を経由して願い出なければならない。所属の長は、この願書に意見を具するものとする。

7 団員が退職したときは、様式第8号により町長に報告しなければならない。

一部改正〔平成26年訓令1号〕

(任免、補職及び解職の辞令)

第6条 任免、補職及び解職は、次に掲げる辞令をもって行うものとする。

(1) 団員の任命辞令 様式第9号

(2) 団員の解職辞令 様式第10号

(3) 役員の補職辞令 様式第11号

(4) 役員の解職辞令 様式第12号

(5) 団長の任命辞令 様式第13号

(6) 団長の解職辞令 様式第14号

一部改正〔平成26年訓令1号〕

1 この訓令は、公布の日から施行する。

2 大槌町消防団員任免取扱規定(昭和27年4月1日)は、廃止する。

(平成26年1月21日訓令第1号)

この訓令は、平成26年2月1日から施行する。

様式 (省略)

大槌町消防団員任免取扱規程

昭和44年10月27日 訓令第6号

(平成26年2月1日施行)