○大槌町消防団員懲戒審査委員会規則

平成7年9月18日

規則第24号

(設置)

第1条 大槌町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和43年条例第6号)第7条の規定に基づき、大槌町消防団員の懲戒審査に関し任命権者の諮問に応ずるため、大槌町消防団員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の構成)

第2条 委員会は、委員5名とし、次に掲げる者を町長が委嘱する。

(1) 副町長

(2) 消防団関係者 2名

(3) 釜石・大槌地区行政事務組合大槌消防署長

(4) 総務課長

一部改正〔平成10年規則1号・19年1号・23年14号・31年19号〕

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置くものとし、副町長をもってこれに充てる。

2 委員長は、委員会を招集し、かつ会務を総理する。

一部改正〔平成19年規則1号〕

(審査の手続)

第5条 任命権者は、消防団員のなかで懲戒処分に該当する行為があると認めたときは、次の書面を添えて委員会の審査に付するものとする。

(1) 事件に関する顛末書

(2) 所属長の調査書

(3) その他必要な書類

(委員会の招集)

第6条 委員長は、前条の諮問があったときは、速やかに期日を定めて委員会を招集するものとする。

(委員会の議事)

第7条 委員長は、会議の議長として議事をつかさどる。

2 委員長に事故があるときは、過半数の委員の指名によって他の委員が委員長の職務を代理する。

3 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

4 委員会の議決は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。

(会議出席の制限)

第8条 委員長及び委員は、自己又は父母、配偶者、子及び孫若しくは兄弟姉妹等に関する事件に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席し、発言することができる。

(意見の聴取及び資料の提出)

第9条 委員会は、必要があると認めるときは、事件の本人及び関係者から意見又は説明を聴取し、又は審査に必要な資料の提出を求めることができる。

(審査結果の答申)

第10条 委員長は、審査の結果を書面をもって任命権者に答申しなければならない。

(庶務)

第11条 委員会に書記若干名を置き、庶務に従事させる。

2 書記は、消防課職員の中から委員長が任命する。

一部改正〔平成10年規則1号・23年14号〕

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年3月16日規則第1号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年3月20日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年10月31日規則第14号)

この規則は、平成23年11月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

大槌町消防団員懲戒審査委員会規則

平成7年9月18日 規則第24号

(平成31年4月1日施行)