○大槌町消防団員服務規程

昭和44年10月27日

訓令第7号

第1章 総則

第1条 大槌町消防団員(以下「団員」という。)の服務に関しては、法令又は条例並びに規程に別段の定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

第2章 一般規律

第2条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 規律を厳守し、団長の指揮命令のもとに上下一体事に当たらなければならない。

(2) 上下同僚の間、互いに相敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。

(3) 住民に対し常に水火災その他災害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に対しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。

(4) 団員は、火災警報発令中、その他特に警戒の必要と認める警備の支障ある場所に多数集合したり、また、多数集合して飲酒してはならない。

(5) 団員は、次に掲げる場合喫煙してはならない。

 火災現場及び出場並びに帰路

 消防車上及び消防作業中

 望楼監視又は予防巡回その他監視的な勤務にあるとき。

第3章 行政規律

第3条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外、その他の行政機関の命令に服してはならない。

第4条 服務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等の行為のことがあつてはならない。

第5条 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

第6条 機械器具その他消防設備資材の維持管理に当たり厳密な整備点検を行い、職務のほか、これを使用してはならない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 従前の規則(昭和27年4月1日)は、廃止する。

大槌町消防団員服務規程

昭和44年10月27日 訓令第7号

(昭和44年10月27日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和44年10月27日 訓令第7号