○大槌町消防団表彰規程

昭和44年10月27日

訓令第8号

〔注〕平成30年4月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 大槌町消防団員及び各種団体並びにその他の者の表彰は、この規程の定めるところにより町長が行うものとする。

(表彰の区分)

第2条 前条の表彰は、次の区分によりこれを表彰する。

(1) 精練証

引き続き5年以上勤続し、規律訓練が優秀であり、消防技能に熟達し、消防事業発展に尽くし一般の模範であるもの

(2) 勤続証

引き続き10年以上(その後5年を経過するごとに追加表彰する。)勤続し、勤務勉励技能熟達し、平素克く率先垂範、消防の使命達成に尽力し、その功績が特に顕著で一般の模範となるもの

(3) 功績証

消防事業の改善発達に具体的効率的な施策をなした者あるいは20年以上勤続であつて勤務成績一般団員の模範となるもの

(4) 感謝状

次に掲げる事項について功労があると認めた者又は団体に対して授与する。

 在職5年以上勤務し、正当な理由で退職したもの。ただし、他の条例の定めるところにより金品を授与されたものはこれを除く。

 水火災の予防又は鎮圧に著しく貢献したもの

 消防施設の強化拡充について協力したもの

 水火災その他の現場において人命救助したもの

 災害時における警防、人命救助に関し消防団に協力したもの

(5) 内助功労感謝状

消防団員しての夫君の任務をよく理解し、支え続けてきた者であって、勤続15年以上で成績優秀な他の模範である者の妻

(6) 協力隊員功労章

 協力隊員として消防活動に対し、深い理解を持ち、予防活動にも特段の協力を行い、その功労が抜群で他の模範となる者

 その年の4月1日現在、勤続20年以上である、成績優秀にして他の模範となる者

2 前項第1号から第3号までの勤続年数は、消防組警防団当時の在職年数を通算するものとする。

3 第1項第4号の感謝状に対しては金品のいずれかを付けるものとする。

一部改正〔平成30年訓令5号・令和2年2号〕

(表彰の方法)

第3条 前条第1項第1号から第3号までの表彰は、別記様式の証書並びに徽章を贈呈してこれを行う。

2 前条第3項の感謝状にそえる金品の範囲は、下記に定めるところによる。

退職団員(勤続5年以上10年未満)金品の範囲

階級

勤続

年数

5年以上10年未満

団員

5,000円相当

 

班長以上分団長

10,000円相当

 

副団長、団長

25,000円相当

 

3 前条第1項第5号の内助功労感謝状にそえる金品の範囲は下記にさだめるところによる。

内助功労感謝状金品の範囲

階級

勤続

15年以上

団員以上

5,000相当

4 前条の協力隊員功労章にそえる金品の範囲は下記にさだめるところによる。

協力隊員功労章金品の範囲

階級

勤続

20年以上

隊員以上

2,000相当

一部改正〔平成30年訓令5号・令和2年2号〕

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 昭和37年4月1日施行の大槌町消防団規定は、廃止する。

(昭和50年4月1日訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年4月23日訓令第5号)

この訓令は、平成30年6月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

様式(省略)

大槌町消防団表彰規程

昭和44年10月27日 訓令第8号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第12類 災/第2章
沿革情報
昭和44年10月27日 訓令第8号
昭和50年4月1日 訓令第2号
平成30年4月23日 訓令第5号
令和2年3月31日 訓令第2号