○大槌町町税等滞納整理推進委員会規程

平成11年8月2日

訓令第8号

(設置)

第1条 町民に対する納税思想の高揚を図るとともに町税等の滞納整理を円滑に促進させるため大槌町町税等滞納整理推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 委員会は、委員長1名、副委員長1名及び委員をもって構成する。

2 委員長には副町長、副委員長には総務課長の職にあるものをもって充てる。

3 委員は、管理職員全員をもって充てる。

4 委員会に、顧問を置くことができる。

一部改正〔平成17年訓令1号・18年7号・19年1号・8号・23年15号・31年16号〕

(委員長及び副委員長)

第3条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(招集)

第4条 委員会は、委員長が招集する。

(会議)

第5条 委員会は、会議を開くにあたり必要と認めたときは、町職員その他関係者からの書類の提出又は書類の閲覧を求め、若しくは参考となるべき事項を聴取する。

(幹事会の設置)

第6条 委員会に事務処理の円滑を期するため幹事会を設置する。

2 幹事会は、別表に掲げるものをもって組織する。

一部改正〔平成19年訓令8号〕

(庶務)

第7条 委員会及び幹事会の庶務は、税務会計課において処理する。

一部改正〔平成19年訓令8号・20年8号〕

(委任)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成17年5月19日訓令第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成18年7月1日訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成19年3月20日訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日訓令第8号)

この訓令は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年7月15日訓令第8号)

この訓令は、平成20年7月18日から施行する。

(平成23年10月31日訓令第15号)

この訓令は、平成23年11月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第16号)

1 この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

別表 略

大槌町町税等滞納整理推進委員会規程

平成11年8月2日 訓令第8号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章
沿革情報
平成11年8月2日 訓令第8号
平成17年5月19日 訓令第1号
平成18年7月1日 訓令第7号
平成19年3月20日 訓令第1号
平成19年9月28日 訓令第8号
平成20年7月15日 訓令第8号
平成23年10月31日 訓令第15号
平成31年4月1日 訓令第16号