○大槌町化製場等に関する法律施行細則

平成11年12月1日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 法の規定による申請書は、様式第1号及び第2号によらなければならない。

(申請書記載事項の変更の届出)

第3条 法第9条第1項の許可を受けた者(以下「飼養(収容)者」という。)は、その氏名又は住所(飼養(収容)者が法人の場合にあっては、当該法人の名称若しくは主たる事務所の所在地又は代表者の氏名)を変更したときは、その変更の日から10日以内に動物飼養(収容)許可申請書記載事項変更届(様式第3号)により町長に届け出なければならない。

(停止等の届出)

第4条 飼養(収容)者は、動物の飼養若しくは収容を停止し、又は廃止したときは、その停止又は廃止の日から10日以内に動物飼養(収容)停止(廃止)(様式第4号)により町長に届け出なければならない。

2 飼養(収容)者が死亡し、又は解散したときは、その相続人、同居の親族若しくは遺族又は清算人は、飼養(収容)者死亡(解散)(様式第5号)により速やかに町長に届け出なければならない。

(許可書の返納)

第5条 飼養(収容)者は、法第9条第5項において準用する法第7条の規定に基づき許可の取消しを受けたとき、又は動物の飼養若しくは収容を廃止したときは、許可書を町長に返納しなければならない。

2 飼養(収容)者が死亡し、又は解散したときは、前条第2項に掲げる者が、前項の手続をしなければならない。

(手数料)

第6条 法第9条第1項の許可の申請に対する審査を1件につき(1個の施設又は同一構内にある数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき)大槌町手数料条例(平成12年大槌町条例第3号)に定める額を納めなければならない。

2 既納の手数料は、還付しない。

一部改正〔平成12年規則17号〕

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日規則第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

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大槌町化製場等に関する法律施行細則

平成11年12月1日 規則第12号

(平成12年4月1日施行)