○漁協経営強化総合対策事業利子補給規程

平成10年7月21日

告示第66―1号

(利子補給)

第1条 大槌町は、漁業・漁協経営強化総合対策事業の運用について(平成10年4月8日付け10水漁第1167号水産庁長官通達)の規定により、漁業協同組合が財務改善計画に係る知事の認定を受けてこれを実行する場合において、融資機関が当該漁業協同組合に対する貸付金の利息を当該計画に従って減免したときは、融資機関に対し、この規程の定めるところに利子補給金を交付する。

(利子補給金の額)

第2条 前条の利子補給金の額は、整備貸付金債権に係る計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で徐して得た金額を整備貸付金の平均残高として毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間ごとに次の算式により計算するものとする。

利子補給の額=整備貸付金債権の0.45パーセント

(利子補給契約)

第3条 第1条の利子補給については、町長が融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。

(利子補給金の支払)

第4条 町は、融資機関から利子補給の請求があった場合において、町長が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日から30日以内にこれを支払うものとする。

(利子補給の打切り等)

第5条 町は、利子補給に係る漁協が誠実に財務の改善を行っていないと認められるときは、融資機関に対する利子補給を打ち切るものとする。

2 町は、利子補給に係る漁協が誠実に財務の改善を行わなかったため、財務改善計画に定める財務内容の改善を図ることができなくなったときは、融資機関に対して既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

3 町は、融資機関がこの規程に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対して利子補給を打ち切り、若しくは既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(報告の徴収等)

第6条 町は、必要な場合、融資機関に対し、利子補給に係る整備貸付金債権に関する報告を求め、又は町の職員をして調査させるものとする。

この告示は、平成10年7月30日から施行する。

漁協経営強化総合対策事業利子補給規程

平成10年7月21日 告示第66号の1

(平成10年7月21日施行)