○大槌町手数料条例

平成12年3月13日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料の徴収等)

第2条 手数料を徴収する事務及び金額は、別表のとおりとする。

2 数件を一括したものについては氏名、種類及び年次の異なるごとに各1件とする。

3 住民票の閲覧については1世帯を1件とする。

一部改正〔平成15年条例9号・16年7号・17年6号・21年25号〕

(実費の徴収)

第3条 郵便をもって交付するものは、前条の手数料のほか、その郵送に要する実費料金を徴収する。

(手数料徴収の時期)

第4条 手数料は、証明、閲覧又は謄抄本請求のとき、又は諸届の届出のときこれを徴収する。

(手数料の還付)

第5条 既納の手数料は、還付しない。

(手数料の免除)

第6条 第2条の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、手数料を徴収しない。ただし、多機能端末機(町の電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードをいう。以下同じ。)を使用し当該端末機の操作により証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付の場合を除く。

(1) 現に公の扶助を受けている者又は公の扶助を受けようとする者の請求であるとき。

(2) 法令の規定により取り扱うものであるとき。

(3) 官公署からの請求及び官公吏が職務上必要なとき。

(4) 公的年金受給権に係る現況届又は身上報告書等について、住民基本台帳の記載事項証明の請求があったとき。

(5) 前各号のほか、町長が災害その他特別の理由により手数料を徴収することを不適当と認めるとき。

一部改正〔令和4年条例21号〕

(雑則)

第7条 証明、閲覧又は謄抄本の交付は、町長において公衆の閲覧に供して差し支えないと認めた事項に関するものに限る。

(過料)

第8条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(大槌町手数料条例の廃止)

2 大槌町手数料条例(昭和44年大槌町条例第10号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の規定は、この条例の施行の日以後受理する申請から適用し、同日前までに受理したものについては、なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成15年6月18日条例第9号)

この条例は、平成15年8月1日から施行する。

(平成16年3月10日条例第7号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年3月10日条例第6号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年12月15日条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年6月15日条例第13号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年9月20日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年6月12日条例第29号)

この条例は、都市計画法第20条第1項の規定により、特定用途制限地域として都市計画の決定の告示をした日から施行する。

(平成27年10月20日条例第34号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、別表の改正規定(同表10の2の項に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第3号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月9日条例第17号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年9月14日条例第21号)

この条例は、令和5年1月4日から施行する。

(令和5年12月20日条例第38号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表(第2条関係)

追加〔平成21年条例25号〕、一部改正〔平成24年条例13号・25年29号・27年29号・34号・28年3号・令和3年17号・4年21号・5年38号〕

事務

名称

金額

1 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

戸籍謄本抄本交付手数料

1通につき 450円

2 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

戸籍記載事項証明手数料

証明事項1件につき 350円

3 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この項において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号

1件につき 400円

4 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

除かれた戸籍の謄本抄本交付手数料

1通につき 750円

5 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

除かれた戸籍の記載事項証明手数料

証明事項1件につき 450円

6 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号

1件につき 700円

7 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

届出受理証明等手数料

1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

8 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類を閲覧に供する事務又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

届書その他の書類又は届書等情報の内容を表示したものの閲覧手数料

書類1件につき 350円

9 身分に関する証明

身分に関する証明手数料

1枚につき 300円

10 住民票又は除かれた住民票の写しの交付

住民票又は除かれた住民票の写しの交付手数料

1通につき 300円

11 住民票の写しの広域交付

住民票の写しの広域交付の手数料

1通につき 300円

12 住民票の閲覧

住民票の閲覧手数料

1件につき 300円(1人を1件とする。)

13 印鑑登録に関する証明

印鑑登録に関する証明手数料

1枚につき 300円

14 印鑑登録証の交付

印鑑登録証の交付手数料

1枚につき 300円

15 戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写しの交付

戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写しの交付手数料

1通につき 300円

16 埋火葬に関する証明

埋火葬に関する証明手数料

1枚につき 300円

17 船員法(昭和22年法律第100号)第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の交付又は書換え

船員手帳の交付又は書換え手数料

1冊につき 1,950円

18 船員法第104条第1項の規定により市町村が処理する事務に関する政令第1項第3号の規定に基づく船員手帳の訂正

船員手帳訂正手数料

1件につき 430円

19 優良宅地造成の認定の申請に対する審査

優良宅地造成認定申請手数料

53,000円

20 優良住宅新築の認定の申請に対する審査

優良住宅新築認定申請手数料

新築住宅の床面積が100平方メートル以下のとき 3,300円

新築住宅の床面積が100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 4,500円

新築住宅の床面積が500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 6,800円

新築住宅の床面積が2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 20,000円

新築住宅の床面積の合計が10,000平方メートルを超えるとき 25,000円

21 土地建物に関する証明

土地建物に関する証明手数料

1枚につき 300円

22 租税その他公課金に関する証明

租税その他公課金に関する証明手数料

1件につき 300円(納税者1人1年度を1件とする。)

23 公簿、公文書及び公図の謄本又は抄本の交付

公簿、公文書及び公図の謄本又は抄本の交付手数料

1件につき 300円

24 公簿、公文書及び公図の閲覧又は公文書の写し等の手数料

公簿、公文書及び公図の閲覧等手数料

1件につき 300円(公文書公開に係る写しの交付の場合は1枚につき10円)

25 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項又は同法第81条第3項の規定により準用する第78条第1項に規定する提出書類等の写し等の交付

複写機により複写したものの交付手数料

白黒 用紙1枚につき10円

カラー 用紙1枚につき20円

(両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。)

電磁的記録に記録された事項を出力したものの交付手数料

26 その他の証明

その他の証明手数料

1件につき 300円

27 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録

犬の登録手数料

1頭につき 3,000円

28 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付

犬の狂犬病予防注射済票交付手数料

1件につき 550円

29 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付

犬の鑑札の再交付手数料

1件につき 1,600円

30 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付

犬の狂犬病予防注射済票再交付手数料

1件につき 340円

31 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第2条第2項の規定に基づく死亡獣畜の解体の許可申請及び第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査

死亡獣畜取扱場以外における死亡獣畜の解体(埋葬・焼却)許可申請手数料及び動物飼養収容許可申請手数料

1件につき 8,500円

32 都市計画法(昭和43年法律第100号)第47条第5項の規定に基づく開発登録簿の写しの交付

開発登録簿の写しの交付手数料

1枚につき 470円

33 大槌町特定用途制限地域の建築物の用途の制限に関する条例第11条の規定に基づく建築の許可の申請

建築許可に関する申請手数料

1件につき 18万円

大槌町手数料条例

平成12年3月13日 条例第3号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6類 務/第5章 税外収入
沿革情報
平成12年3月13日 条例第3号
平成15年6月18日 条例第9号
平成16年3月10日 条例第7号
平成17年3月10日 条例第6号
平成21年12月15日 条例第25号
平成24年6月15日 条例第13号
平成25年9月20日 条例第29号
平成27年6月12日 条例第29号
平成27年10月20日 条例第34号
平成28年3月23日 条例第3号
令和3年6月9日 条例第17号
令和4年9月14日 条例第21号
令和5年12月20日 条例第38号