○大槌町介護保険条例

平成12年3月13日

条例第4号

(大槌町が行う介護保険)

第1条 大槌町(以下「町」という。)が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(保険料率)

第2条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 37,200円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 55,800円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 55,800円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 66,900円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 74,400円

(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 89,200円

(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 96,700円

(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 111,600円

(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 126,400円

2 前号第1号に掲げる者の令和3年度から令和5年度までの保険料率は同号の規定にかかわらず、22,300円とする。

3 前号第2号に掲げる者の令和3年度から令和5年度までの保険料率は同号の規定にかかわらず、37,200円とする。

4 前号第3号に掲げる者の令和3年度から令和5年度までの保険料率は同号の規定にかかわらず、52,000円とする。

一部改正〔平成15年条例1号・18年10号・21年8号・24年4号・27年11号・28号・30年9号・令和元年5号・2年9号・3年10号〕

(普通徴収に係る納期)

第3条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。

第1期 7月1日から同月31日まで

第2期 8月1日から同月31日まで

第3期 9月1日から同月30日まで

第4期 10月1日から同月31日まで

第5期 11月1日から同月30日まで

第6期 12月1日から同月31日まで

第7期 翌年1月1日から同月31日まで

第8期 2月1日から同月末日まで

2 前項の規定にかかわらず、納期の末日が、大槌町の休日に関する条例(平成2年大槌町条例第13号)第1条第1項に規定する町の休日に当たるときは、町の休日の翌日を納期の末日とする。

3 前項に規定する納期によりがたい第1号被保険者に係る納期は、町長が別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者及び連帯納付義務者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第132条第2項及び第3項の規定により保険料を連帯して納付する義務を負う者をいう。第5条において同じ。)に対しその納期を通知しなければならない。

4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

一部改正〔平成30年条例9号〕

(賦課期日後における第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、当該被保険者資格を取得した日に属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日に属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ第3号ロ第4号ロ第5号ロ第6号ロ第7号ロ、又は第8号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日に属する月の前月まで月割りにより算定した当該被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日に属する月から令第38条第1項第1号から第8号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額の合計額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。

一部改正〔平成18年条例10号・27年11号〕

(保険料の額の通知)

第5条 保険科の額が定まったときは、町長は、速やかに、これを第1号被保険者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

第6条 削除

〔令和5年条例2号〕

(延滞金)

第7条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額につき年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過するまでの期間については年7.3パーセント)の割合をもって計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。ただし、延滞金額が10円未満である場合においては、この限りでない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(保険料の徴収猶予)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認められる場合においては、納付義務者の申請によって、その納付することができないと認められる金額を限度として、12月以内の期間を限って徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収人が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の減免)

第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められる者に対し、保険料を減免する。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等により農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の規定によって保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払いに係る月の前前月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所

(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払いに係る月

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定によって保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、ただちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第10条 第1号被保険者は、毎年度3月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から7日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに該当者に属する世帯の世帯主及び世帯員の町民税の課税者の有無その他町長が必要と認める事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申告書は、大槌町町税条例(昭和30年大槌町条例第23号)第37条の2に規定する町民税の申告書をもって充てる。

3 前項に規定する申告書の提出がない第1号被保険者の属する世帯の世帯員については、町民税が課税されているものとみなして第2条(保険料率)の規定を適用する。

(介護保険運営協議会の設置)

第11条 介護保険事業計画の進行管理、点検を行うため、大槌町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員12名以内をもって組織し、委員は次の各号に定める者の中から町長が任命する。

(1) 第1号被保険者を代表する委員

(2) 第2号被保険者を代表する委員

(3) 医師会及び歯科医師会を代表する委員

(4) 指定居宅介護支援事業者を代表する委員

(5) 指定居宅介護サービス事業者を代表する委員

(6) 指定介護保険施設事業者を代表する委員

(7) 公益を代表する委員

一部改正〔平成15年条例10号〕

(点検・評価)

第12条 協議会は、次の各号に掲げる事項に関する点検・評価を行う。

(1) 法定サービスのサービス内容・提供量の評価

(2) サービス提供事業者の評価

(3) 情報公開に関する評価

(4) 利用者の苦情・不満等に対する点検

(5) 計画達成状況の評価

(委員の任期)

第13条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(罰則)

第14条 町は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときは除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対して10万円以下の過料を科する。

第15条 町は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第33条の3第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。

一部改正〔平成18年条例10号〕

第16条 町は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしで、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

一部改正〔平成30年条例9号〕

第17条 町は、詐欺その他不正の行為により保険料その他この法律の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者に対し、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第18条 前4条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前4条の過料を徴収する場合において発する納額告知者に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(補則)

第19条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

(平成12年度及び平成13年度における保険料率の特例)

第2条 平成12年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 3,800円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 5,700円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 7,600円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 9,500円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 11,300円

2 平成13年度における保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 11,300円

(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 17,000円

(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 22,700円

(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 28,400円

(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 34,000円

第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第3条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 10月1日から同月31日まで

第2期 11月1日から同月30日まで

第3期 12月1日から同月31日まで

第4期 翌年1月1日から同月31日まで

第5期 2月1日から同月末日まで

2 平成12年度における第3条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「別に定めることができる。」とあるのは「10月1日以後において別に定める時期とすることができる。」とする。

3 平成13年度においては、第4期から第8期までの納期に納付すべき保険料の額は、第1期から第3期までの納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることが基本とする。

(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)

第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間における被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日に属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有した場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から平成13年9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額

第5条 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。以下この条において同じ。)、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料額は、第4条第3項の規定にかかわらず、平成12年度及び平成13年度において、次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 当該該当するに至った日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額

(2) 当該該当するに至った日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至った日に属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(3) 当該該当するに至った日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至った日に属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に当該該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(4) 当該該当するに至った日が、平成13年10月中である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額

(5) 当該該当するに至った日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかったとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至った日に属する月の前日までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至った令第38条第1項第1号、第2号、第3号又は第4号に規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至った日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額

(延滞金の割合の特例)

第6条 当分の間、第7条に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26条)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあってはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

一部改正〔平成25年条例35号・令和2年29号〕

(東日本大震災の被害者等に対する介護保険料の特例)

第7条 東日本大震災により被災した第1号被保険者に対しては、附則第8条から附則第10条の規定により算定された額の合計額を法第142条の規定に基づき減免する。

追加〔平成23年条例14号〕

(減免対象とする第1号被保険者)

第8条 減免対象とする第1号被保険者は、平成23年3月11日に大槌町に住所を有しており、東日本大震災により被災した第1号被保険者であって、以下のいずれかに該当する者とする。

(1) 東日本大震災による被害を受けたことにより、第1号被保険者の住居する住宅に被害を受けた者

(2) 東日本大震災による被害を受けたことにより、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡した場合又は行方が不明となった場合若しくは、障害者(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となり、又は重篤な傷病を負った者

(3) 東日本大震災による被害を受けたことにより、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の事業収入、不動産収入、山林収入及び給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)が、平成22年中における当該事業収入等の額の合計額の10分の3以上である者(第1号被保険者の合計所得金額(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいう。以下同じ。)のうち、事業収入等に係る所得以外の所得の合計額が400万円を超える者を除く。)

(4) 被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに規定する長期避難世帯に属する世帯の者

(5) 第1号から前号までに規定する者に準ずるものとして町長が認める者

2 次に掲げる第1号被保険者についても、減免対象とする。

(1) 前項各号に該当する者であって、平成23年3月11日以降に特定被災区域(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)第2条第3項に規定する特定被災区域をいう。)内の市町村から大槌町に転入した者

(2) 平成23年3月11日以降に新たに結婚その他これに準ずる理由により、第1号保険料の減免の措置を受ける者(前項に該当する者に限る。)のいる世帯に属することとなった者

追加〔平成23年条例14号〕

(減免対象とする第1号保険料)

第9条 附則第7条により減免対象となる第1号保険料は、平成23年3月11日から平成24年9月30日までの間に納期限(特別徴収の方法によって徴収する場合にあっては、特別徴収の対象となる年金給付の支払日)が設定されている第1号保険料とする。ただし、次の第1号又は第2号に該当する場合は、それぞれに定める間に納期限等が設定されている第1号保険料を減免対象とする。

(1) 前条第1項第1号に該当する者の終期について、平成24年9月30日までの間においてその行方が明らかとなった場合は、その明らかとなった日の属する月の前月とする。

(2) その他別に減免対象とする第1号保険料を定める必要があるときは、町長が認める第1号保険料を減免対象とする。

追加〔平成23年条例14号〕、一部改正〔平成24年条例4号〕

(減免対象とする割合)

第10条 減免対象とする額は、次の第1号から第7号までに規定する場合について、第1号保険料額にそれぞれ第1号から第7号までに掲げる割合を乗じて得た額とする。なお、第1号から第7号までの複数に該当する場合は、その額が最も大きくなるものを適用する。

(1) 附則第8条第1項第1号に該当する場合 次の区分による

損害程度

軽減又は免除の割合

全壊

全部

半壊・大規模半壊

2分の1

(2) 附則第8条第1項第2号に該当する場合 全部

(3) 附則第8条第1項第3号に該当する場合 次の区分による

平成22年の合計所得金額

対象保険料額

軽減又は免除の割合

200万円以下であるとき

第1号保険料額に、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の平成22年中における合計所得金額に占める被災により減少した事業収入等に係る平成22年中の所得金額の割合を乗じて得た額

全部

200万円を超えるとき

10分の8

ただし、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者について、失業し、又は事業を廃止したことにより、当面の間、収入が見込めない場合は、全部

(4) 附則第8条第1項第4号に該当する場合 全部

(5) 附則第8条第1項第5号に該当する場合 町長が認める割合

追加〔平成23年条例14号〕

(減免の申請)

第11条 附則第7条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、町長の指定する日までに、減免を受けようとする事由を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、保険料の減免すべき事由があることが明らかであると認める場合は、前項の規定による申請書の提出を待たずに、職権により保険料を減免することができる。

追加〔平成23年条例14号〕

(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

第12条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。

2 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から町長が定める日までの間は行わず、町長が定める日の翌日から行うものとする。

追加〔平成27年条例11号〕

(平成29年度における保険料率の特例)

第13条 平成29年度における保険料率は、第2条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第19条第1項第1号に掲げる者 29,700円

(2) 令附則第19条第1項第2号に掲げる者 49,400円

(3) 令附則第19条第1項第3号に掲げる者 49,400円

(4) 令附則第19条第1項第4号に掲げる者 59,300円

(5) 令附則第19条第1項第5号に掲げる者 65,900円

(6) 令附則第19条第1項第6号に掲げる者 79,100円

(7) 令附則第19条第1項第7号に掲げる者 85,700円

(8) 令附則第19条第1項第8号に掲げる者 98,900円

(9) 令附則第19条第1項第9号に掲げる者 112,000円

追加〔平成29年条例19号〕

(平成15年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大槌町介護保険条例の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成15年6月18日条例第10号)

この条例は、平成15年9月1日から施行する。

(平成18年3月17日条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の大槌町介護保険条例第2条の規定は、平成18年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度及び平成19年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 32,900円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 32,900円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 41,300円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 37,300円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 37,300円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 45,300円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 53,800円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 41,300円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 41,300円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 45,300円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 49,800円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 49,800円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 53,800円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 57,800円

(平成20年3月10日条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年度における保険料率の特例)

第2条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第2条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 41,300円

(2) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 41,300円

(3) 第2条第1項第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 45,300円

(4) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第1号に該当するもの 49,800円

(5) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第2号に該当するもの 49,800円

(6) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第3号に該当するもの 53,800円

(7) 第2条第1項第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第2条第1項第4号に該当するもの 57,800円

(平成21年3月12日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のこの条例第2条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料から適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成23年7月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。

(平成24年3月14日条例第4号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、附則第9条については平成24年3月1日から適用する。

(平成25年12月12日条例第35号)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大槌町後期高齢者医療に関する条例附則第3条の規定及び大槌町介護保険条例附則第6条の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(平成27年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大槌町介護保険条例第2条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例による。

(平成27年6月12日条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大槌町介護保険条例第2条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例による。

(平成29年6月8日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大槌町介護保険条例附則第13条の規定は、平成29年度分の保険料について適用し、平成28年度以前の年度分の保険料については、なお、従前の例による。

(平成30年3月10日条例第9号)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の大槌町介護保険条例第2条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和元年6月17日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大槌町介護保険条例第2条の規定は、令和元年度分の保険料率から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(令和2年4月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

一部改正〔令和2年条例22号〕

(経過措置)

2 この条例による改正後の大槌町介護保険条例第2条の規定は、令和2年度分の保険料率から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

追加〔令和2年条例22号〕

(令和2年9月11日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月10日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大槌町介護保険条例附則第6条の規定は、令和3年1月1日以後の期間に対応する延滞金について適用し、同日前の期間に対応する延滞金については、なお従前の例による。

(令和3年4月1日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の大槌町介護保険条例第2条の規定は、令和3年度分の保険料率から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料率については、なお従前の例による。

(令和5年3月24日条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については、その督促状を発した日にかかわらず、なお従前の例による。

大槌町介護保険条例

平成12年3月13日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第3章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成12年3月13日 条例第4号
平成15年3月19日 条例第1号
平成15年6月18日 条例第10号
平成18年3月17日 条例第10号
平成20年3月10日 条例第13号
平成21年3月12日 条例第8号
平成23年7月27日 条例第14号
平成24年3月14日 条例第4号
平成25年12月12日 条例第35号
平成27年3月20日 条例第11号
平成27年6月12日 条例第28号
平成29年6月8日 条例第19号
平成30年3月10日 条例第9号
令和元年6月17日 条例第5号
令和2年4月28日 条例第9号
令和2年9月11日 条例第22号
令和2年12月10日 条例第29号
令和3年4月1日 条例第10号
令和5年3月24日 条例第2号