○大槌町生活管理指導短期宿泊事業手数料条例

平成12年3月13日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、大槌町が実施する生活管理指導短期宿泊事業の利用に係る手数料に関し、必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔平成14年条例9号・15年2号・30年10号〕

(手数料の額)

第2条 手数料の額は、別表に定める額とする。

一部改正〔平成14年条例9号・30年10号〕

(手数料の免除)

第3条 前項の規定にかかわらず、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯は、手数料を徴収しない。

(手数料の徴収)

第4条 手数料は、月単位で決定し、その月の翌月に徴収する。

(補則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第6条 詐欺、その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 大槌町ホームヘルプサービス事業手数料条例(昭和60年大槌町条例第2号)は、廃止する。

(平成14年3月22日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月19日条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成30年3月10日条例第10号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

一部改正〔平成15年条例2号・30年10号〕

利用日数及び食材料費

手数料の額

一日当たり

230円

一食当たり

500円

大槌町生活管理指導短期宿泊事業手数料条例

平成12年3月13日 条例第8号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第5節 高齢者福祉
沿革情報
平成12年3月13日 条例第8号
平成14年3月22日 条例第9号
平成15年3月19日 条例第2号
平成30年3月10日 条例第10号