○準用河川の流水占用料等に関する条例

平成12年3月13日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、河川法(昭和39年法律第167号。以下「法」という。)第100条第1項に基づき、町長が指定した河川(以下「準用河川」という。)の流水占用料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用河川における竹木の流送の許可)

第2条 準用河川において竹木の流送をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。ただし、町長が指定した水域において、町長が指定した方法により行う竹木の流送については、この限りでない。

(公安委員会の意見の聴取)

第3条 前条の規定により水泳、釣りその他これらに類する他の河川の使用が行われている水域における竹木の流送の許可をしようとするときは、県の公安委員会の意見を聞くものとする。

(許可の条件)

第4条 町長は、法第23条から法第26条まで、法第27条第1項、法第55条第1項、法第57条第1項、河川法施行令(昭和40年政令第14号。以下「政令」という。)第16条の8第1項及び第2条の規定による許可に当たっては、次の条件を付すものとする。

(1) 法第23条の規定により流水の占用の許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手する前に、規則で定める標識を立てること。

(2) 法第24条の規定により土地の占用の許可を受けた者は、当該許可に係る許可期間の初日から起算して7日以内に、所管課長の指示に従って占用区域の境界を標示すること。

(3) 法第26条、法第55条第1項第2号又は法第57条第1項第2号の規定による流水の占用のための工作物の新築等の許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手する前に、規則で定める標識を立てること。

(4) 法第27条第1項の規定により土石の採取のための土地の掘さく等の許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手する前に、所管課長の指示に従って許可区域の周囲に赤旗を標示し、かつ、規則で定める標識を立てること。

(5) 法第26条、法第55条第1項第2号(第3号に規定するものを除く。)又は法第57条第1項第2号(第3号に規定するものを除く。)の規定により工作物の新築等の許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手する前に、規則で定める標識を立てること。

(6) 法第27条第1項(第4号に規定するものを除く。)法第55条第1項又は法第57条第1項の規定により土地の掘さく等の許可を受けた者は、当該許可に係る行為に着手する前に、規則で定める標識を立てること。

(7) 第4条の規定により竹木の流送の許可を受けた者は、規則で定める標識を立てること。

(8) 政令第16条の8第1項の規定により河川の流水等について河川管理上支障を及ぼすおそれのある行為の許可を受けた者は、規則で定める標識を立てること。

(9) 法第23条から法第26条まで、法第27条第1項、法第55条第1項、法第57条第1項、政令第16条の8第1項及び第4条第1項の規定により許可を受けた者(以下「許可を受けた者」という。)は、許可に係る工事その他の行為に着手しようとするときは、あらかじめ施工方法について所管課長の指示を受けること。

(10) 許可を受けた者は、許可に係る工事その他の行為が完了したときは、その確認を受けること。

(11) 許可を受けた者は、当該許可に係る行為を行うにあたっては、河川及び河川管理施設を損傷し、又は流水に支障を及ぼす行為をしないこと。

(12) 許可を受けた者は許可に係る場所及びその付近を汚さないこと。

(許可を受けた者の届出義務)

第5条 許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該各号に掲げる期間により町長にその旨を届け出なければならない。

(1) 住所又は氏名(法人である場合においては、その法人の名称又は代表者の氏名)を変更したとき、30日以内

(2) 当該許可に係る工事その他の行為に着手しようとするとき3日前

(3) 当該許可に係る工事その他の行為を完了したとき7日以内

(流水占用料等の徴収)

第6条 準用河川について、法第23条の規定により鉱業、建設業、製造業(物品の加工修理業を含む。)又は電気、ガス、水道、熱供給業(水力による発電に係るものを除く。)のための流水の占用の許可を受けた者にあっては当該許可に係る最大取水量毎秒1リットルにつき年額3,140円の流水占用料(以下「鉱工業のための流水占用料」という。)を、法第23条及び法第24条の規定により水力による発電のための流水の占用及び土地の占用の許可を受けた者にあっては別表第1に掲げる水力による発電のための流水占用料等を、法第24条の規定により土地の占用(水力による発電及びかんがいのための土地の占用を除く。)の許可を受けた者にあっては別表第2に掲げる土地占用料を、法第25条の規定により土石その他の河川産出物の採取の許可を受けた者にあっては別表第3に掲げる土石採取料その他の河川産出物採取料を納入しなければならない。

一部改正〔平成28年条例33号〕

(流水占用料等の算定方法)

第7条 法第23条から法第25条までの許可を受けた者から徴収する鉱工業のための流水占用料、水力による発電のための流水占用料等、土地占用料又は土石採取料その他の河川産出物採取料(以下「流水占用料等」という。)の額が年額で定められているものについて、許可期間が1年に満たないものは、月割計算とし、1月に満たないものは1月としてその額を算定する。

2 面積で1平方メートル未満のもの、長さ1メートル未満のもの及び体積で1立方メートル(鉱工業のための流水占用料にあっては、1リットル)未満のものがあるときは、それぞれ面積は1平方メートルに、長さは1メートルに、及び体積は1立方メートル(鉱工業のための流水占用料にあっては1リットル)にそれぞれ切り上げて算定する。

3 流水占用料の総額が100円に満たないときは、100円に切り上げる。

(流水占用料等の徴収方法)

第8条 流水占用料等は、法第23条から法第25条までの許可をした際に徴収する。この場合において、流水占用料等の額が年額で定められているものについては、会計年度ごとに徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、水力による発電のための流水占用料等については、次に定めるところにより徴収するものとする。

(1) 上半期(4月1日から9月30日まで)分6月20日まで

(2) 下半期(10月1日から翌年3月31日まで)分12月20日まで

(通水の報告)

第9条 法第23条及び法第24条の規定により、水力による発電のための流水の占用及び土地の占用を受けた者は、通水(一部通水を含む。)を開始したときはその旨を報告しなければならない。

(流水占用料等の減免)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、流水占用料等の全部又は一部を減免することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用又は公共のため、自ら流水の占用、土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取を行うとき。

(2) 災害その他止むを得ない事由により許可に係る流水の占用、土地の占用又は土石その他の河川産出物の採取の全部又は一部を行うことができなくなったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、公益上特に必要があると町長が認めたとき。

(許可に基づく地位の承継)

第11条 相続人、合併により設立された法人その他第2条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた当該規定による許可に基づく地位を承継する。

(国の特例)

第12条 国が行う事業についての第2条の規定の適用については、国と町長と協議し、同意することをもって、当該規定による許可があったものとみなす。

2 前項の規定による協議は、第2条の許可の手続の例により行わなければならない。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第14条 第2条の規定に違反して竹木の流送をした者は、2月以下の懲役又は2万円以下の罰金に処する。

第15条 詐欺その他不正な手段により第2条の許可を受けた者は、2万円以下の罰金に処する。

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

この条例は、平成l2年4月1日から施行する。

(平成13年2月5日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。

(平成28年12月15日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の準用河川の流水占用料等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後について適用し、同日前の流水占用料等については、なお、従前の例による。

別表第1(第6条関係)

全部改正〔平成28年条例33号〕

水力に発電のための流水占用料等


発電所の区分

(1年につき)

揚水式発電所以外の発電所

1

(1) 昭和40年10月1日以降に発電(設備の点検のためにするものを除く。以下この表において同じ。)を開始した発電所

(2) 昭和40年9月30日以前に発電を開始した後に設備の増設をし、昭和40年10月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(増設以降の理論水力について2項に掲げる式により算出した額に満たないものを除く。)

次の式により計算した額に100分の108を乗じて得た額

1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)

2 1項に掲げる発電所以外の発電所

次の式により計算した額に100分の108を乗じて得た額

1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)

揚水式発電所

3

(1) 昭和48年4月1日以降に発電を開始した発電所

(2) 昭和48年3月31日以前に発電を開始した後に設備をし、昭和48年4月1日以降に当該増設に係る設備又はその部分を使用して行う発電を開始した発電所(次に掲げるものを除く。)

ア 昭和40年9月30日以前において発電を開始した発電所で、増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について5項に掲げる式により算出した額に満たないもの

イ 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所で増設以後の理論水力についてこの項に掲げる式により算出した額が、増設前の理論水力について4項に掲げる式により算出した額に満たないもの

次の式により計算した額に100分の108を乗じて得た額

{1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数a

4 昭和40年10月1日から昭和48年3月31日までの間において発電を開始した発電所(3項第2号に掲げるものを除く。)

次の式により計算した額に100分の108を乗じて得た額

{1,976円×常時理論水力+436円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b

5 3項及び4項に掲げる発電所以外の発電所

次の式により計算した額に100分の108を乗じて得た額

{1,976円×常時理論水力+988円×(最大理論水力-常時理論水力)}×補正係数b

この表の右欄に掲げる式において

ア 常時理論水力及び最大理論水力の単位は、キロワットとする。

イ 補正係数a及び補正係数bは、各発電所毎に国土交通大臣が次の式により算定した数とする。

(ア) 補正係数 a

(年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×(5/6))/年間発生電力量

(イ) 補正係数 b

(年間発生電力量-揚水に係る年間発生電力量×(3/4))/年間発生電力量

別表第2(第6条関係)

全部改正〔平成28年条例33号〕

土地占用料

土地を使用しようとする目的による区分

単位

(1年につき)

通路、耕地その他これらに類するもの

1平方メートル

30円

採草地

1平方メートル

2円

漁業のための工作物の設置

1平方メートル

40円

軌道その他これらに類するもの

1平方メートル

40円

水道管、ガス管、ケーブルその他これらに類するものの埋設又は架設

外径が40センチメートル未満のもの

1メートル

40円

外径が40センチメートル以上のもの

80円

鉄塔

占用面積が10平方メートル未満の場合

1基

700円

占用面積が10平方メートル以上の場合

1基

1,050円

電柱又は支柱の設置

1本

360円

前各項に該当しないもの

1平方メートル

30円

別表第3(第6条関係)

全部改正〔平成28年条例33号〕

土石採取料その他の河川産出物採取料

種別

単位

土及び砂

1立方メートル

100円

砂利

1立方メートル

150円

切り込み砂利

1立方メートル

120円

栗石(径15センチメートル未満の土石をいう。)

1立方メートル

180円

玉石(径15センチメートル以上60センチメートル未満の土石をいう。)

1立方メートル

210円

転石(径60センチメートル以上の土石をいう。)

1個

120円

栗石、玉石及び転石のうち墓石用、庭石用、工芸品用等特殊な用に供するもの

1立方メートル

2,270円

あし及びかや

1束(1メートルなわしめ)

30円

芝草及び雑草

1束(1メートルなわしめ)

10円

その他のもの

町長が別に定める額

準用河川の流水占用料等に関する条例

平成12年3月13日 条例第9号

(平成29年4月1日施行)