○大槌町都市計画審議会条例

平成12年3月13日

条例第19号

大槌町都市計画審議会条例(昭和46年大槌町条例第9号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第77条の2第1項の規定に基づき、大槌町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、次に掲げる者につき、町長が任命する委員をもって組織する。

(1) 学識経験のある者 4人以内

(2) 町議会の議員 4人以内

(3) 関係行政機関若しくは県の職員又は町民 2人以内

2 前項第1号につき任命される委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は、再任されることができる。

(臨時委員及び専門委員)

第3条 審議会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。

2 審議会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。

3 臨時委員及び専門委員は、町長が任命する。

4 臨時委員は当該特別の事項に関する調査審議が終了したとき、専門委員は当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、第2条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから委員の選挙によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(議事)

第5条 審議会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の二分の一以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席した委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(幹事)

第6条 審議会に、審議会の庶務を処理するため幹事若干人を置く。

2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。

3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、地域整備課において処理する。

一部改正〔平成20年条例6号・23年19号・25年8号・30年33号・令和3年5号〕

(雑則)

第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に大槌町都市計画審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成20年3月10日条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年10月24日条例第19号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年11月1日から施行する。

(平成25年3月15日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成30年12月14日条例第33号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日条例第5号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

大槌町都市計画審議会条例

平成12年3月13日 条例第19号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第10類 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成12年3月13日 条例第19号
平成20年3月10日 条例第6号
平成23年10月24日 条例第19号
平成25年3月15日 条例第8号
平成30年12月14日 条例第33号
令和3年4月1日 条例第5号