○大槌町指定給水装置工事事業者の指定の取消し等に関する処分要綱
平成12年3月29日
水道事業所告示第11号
(趣旨)
第1 この要綱は、指定給水装置工事事業者が、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第25条の11第1項各号のいずれかに該当した場合(以下「違反行為」という。)における指定の取消し又は大槌町指定給水装置工事事業者規則(平成10年水道事業所規則第3号)第8条第1項各号の規定により当該指定の取消しに代えて行う当該指定の効力の停止の基準、手続等に関し必要な事項を定めるものとする。
2 指定の効力の停止の処分を受けた者が、当該処分を受けた日から2年以内に再度指定の効力の停止の処分に相当する累計点数に該当することになったときは、指定の取消しの処分をすることができる。
3 違反行為を行った指定給水装置工事事業者に、災害その他特別の事情があったと認めたときは、前2項の規定にかかわらず、取消し等の処分を軽減することができる。
4 違反行為を行った指定給水装置工事事業者に付された点数は、当該付された日から2年を経過しなければ消滅しない。ただし、取消し等の処分を受けたときは、当該取消し等の処分のあった日をもって付された点数のすべてが消滅するものとする。
(処分の決定)
第3 取消し等の処分の決定は、水道事業管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が行う。
2 管理者は、前項の処分の決定を行うときは、あらかじめ、指定給水装置工事事業者処分審査委員会(以下「委員会」という。)の意見を聴くものとする。
(委員会)
第4 取消し等の処分の適正を期するため、委員会を置く。
2 委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(処分の通知)
第5 取消し等の処分の通知は、管理者が直接処分決定通知書(様式第1号)を当該取消し等の処分を受ける指定給水装置工事事業者に対し交付することにより行うものとする。
(未しゅん工工事の取扱い)
第7 管理者は、取消し等の処分を受けた指定給水装置工事事業者が当該処分を受けた場合において、未しゅん工の給水装置工事があるときは、当該給水装置工事に限り、しゅん工する日まで取消し等の処分の効力の発生を遅らせることができる。
附則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月7日水道告示第1号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第2関係)
一部改正〔令和6年水道告示1号〕
該当条項 | 違反行為 | 点数 |
1 法第25条の11第1項第1号 | (1) 国土交通省令で定める機械器具を有しなくなったとき。 | 190点 |
(2) 指定給水装置工事事業者が次のいずれかに該当したとき。 |
| |
ア 成年被後見人若しくは被補佐人又は破産者の宣告を受けたとき。 | 190点 | |
イ 法に違反して、刑に処せられたとき。 | 190点 | |
ウ 業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由があったとき。 | 190点 | |
エ 法人であって、その役員のうちにアからウまでのいずれかに該当したとき。 | 190点 | |
2 法第25条の11第1項第2号 | (1) 法第16条の2の指定を受けた日から2週間以内に事業所ごとに、給水装置工事主任技術者(以下「主任技術者」という。)を選任しないとき。 | 190点 |
(2) 選任した主任技術者が欠けた日から2週間以内に新たに主任技術者を選任しないとき。 | 190点 | |
(3) 遅滞なく主任技術者の選任又は解任の届け出をしないとき。 | 190点 | |
3 法第25条の11第1項第3号 | (1) 次のいずれかに掲げる事項に変更があって当該変更のあった日から30日以内にその届出をしなかったとき。 |
|
ア 事業所の名称及び所在地 | 20点 | |
イ 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名 | 20点 | |
ウ 法人にあっては役員の氏名 | 20点 | |
エ 主任技術者の氏名又は交付を受けた免状の交付番号 | 20点 | |
(2) 給水装置工事の事業を、廃止し、又は休止したときは当該廃止し、又は休止した日から30日以内に、再開したときは当該再開した日から10日以内に其の届出をしなかったとき。 | 30点 | |
(3) (1)及び(2)について虚偽の届出をしたとき | 70点 | |
4 法第25条の11第1項第4号 | (1) 給水装置工事ごとに、主任技術者を指名しないとき。 | 50点 |
(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口からメーターまでの工事を施行する場合において、適切に作業を行うことの出来る技能を有する者を従事させず、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させないとき。 | 50点 | |
(3) (2)に掲げる工事を施行するに当たり、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合しない工事を施行したとき。 | 50点 | |
(4) 次に掲げる行為を行ったとき。 |
| |
ア 水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する基準に適合しない給水装置を設置したとき | 70点 | |
イ 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用したとき | 50点 | |
(5) 給水装置工事ごとに、指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させず又は当該記録を作成の日から3年間保存しないとき。 ア 施主の指名又は名称 イ 施行の場所 ウ 施行完了年月日 エ 主任技術者の指名 オ しゅん工図 カ 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項 キ 法第25条の4第3項第3号の確認の方法及びその結果 | 30点 | |
5 法第25条の11第1項第5号 | 給水装置の検査に際し、管理者が当該給水装置工事を施行した事業所に係る主任技術者の立会いを求めたのに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。 | 50点 |
6 法第25条の11第1項第5号 | (1) 給水区域において施行した給水装置工事に関し、管理者が必要な報告又は資料の提出を求めたのに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。 | 30点 |
(2) 給水区域において施行した給水装置工事に関し、管理者が必要な報告又は資料の提出を求めたのに対し、虚偽の報告又は資料の提出をしたとき。 | 70点 | |
7 法第25条の11第1項第7号 | (1) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与えたとき。 | 70点 |
(2) その施行する給水装置工事が水道施設の機能に障害を与えるおそれが大であるとき。 | 50点 | |
8 法第25条の11第1項第8号 | 不正の手段により法第16条第2項第1号の指定を受けたとき。 | 190点 |
別表第2(第2関係)
累計点数 | 取消し等の処分の内容 |
70点 | 1月の指定の効力の停止 |
90点 | 2月の指定の効力の停止 |
110点 | 3月の指定の効力の停止 |
130点 | 4月の指定の効力の停止 |
150点 | 5月の指定の効力の停止 |
170点 | 6月の指定の効力の停止 |
190点 | 指定の取消し |