○教育振興基金条例

平成12年12月22日

条例第27号

(設置)

第1条 学校教育及び社会教育の充実及び振興を図るため、教育振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

一部改正〔平成26年条例20号〕

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる益金は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(処分)

第5条 基金は、第1条に規定する財源に充てる場合、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、町長と教育委員会が協議のうえ定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年9月19日条例第20号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

教育振興基金条例

平成12年12月22日 条例第27号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
平成12年12月22日 条例第27号
平成26年9月19日 条例第20号