○大槌町地域安全に関する条例

平成13年3月22日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は、町民の生活の安全を確保するため、町、町民及び事業者がそれぞれ行うべき責務を明らかにし、一体となった地域安全活動の推進に努めることにより、犯罪や事故を未然に防止し、安全で住みよい地域社会の実現を図ることを目的とする。

(町の責務)

第2条 町は、この条例の目的を達成するため、次の各号に掲げる施策を実施するものとする。

(1) 地域安全活動の推進に関する広報啓発

(2) 防犯設備の設置等による安全なまちづくり

(3) 防犯協会及び地域安全活動実践団体の育成強化

(4) 防犯に関する地域安全推進計画の策定

(5) 前各号に掲げるもののほか、地域安全活動の推進に必要と認められる施策

2 町は、前項に規定する施策を実施するに当たっては、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。

(町民等の責務)

第3条 町民及び事業者は、犯罪及び事故を未然に防止するための自主的な地域安全活動の推進に努めるとともに、この条例の目的を達成するための施策が効果的に実施されるよう協力するものとする。

(協議会の設置)

第4条 大槌町における犯罪及び事故の現状把握に努め、地域安全活動の推進に関して協議し、この条例の目的を達成するため、大槌町地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

2 協議会は、委員10人以内をもって組織する。

3 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 関係行政機関の職員

(2) 関係団体の代表

(3) その他町長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

5 協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

大槌町地域安全に関する条例

平成13年3月22日 条例第3号

(平成13年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第4章 地域安全/第1節 地域安全
沿革情報
平成13年3月22日 条例第3号