○大槌町地域安全推進協議会規則
平成13年3月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、大槌町地域安全に関する条例(平成13年大槌町条例第3号)第5条の規定に基づき、大槌町地域安全推進協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 協議会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 町内における犯罪及び事故の現状把握に関すること。
(2) 町内における地域安全活動の活動状況に関すること。
(3) 犯罪及び事故の現状に応じた地域安全活動の指針に関すること。
(4) 町の策定する防犯に関する地域安全推進計画の重点事項に関すること。
(会長等の職務)
第3条 協議会の会長は、町長をもって充てる。
2 協議会に委員の互選による副会長1人を置く。
3 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 協議会の会議は、会長が招集する。
2 協議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
(関係職員等の出席)
第5条 協議会は、必要があるときは、関係者若しくは関係行政機関の職員に対し説明を行わせるため、出席を求め、又は必要な資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第6条 協議会の庶務は、町民課において処理する。
一部改正〔平成20年規則10号〕
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日規則第10号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。