○上町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成13年9月27日

条例第8号

(設置)

第1条 地域住民の交流促進と住民福祉の向上を推進するため、上町ふれあいセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 上町ふれあいセンター(以下「ふれあいセンター」という。)の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

上町ふれあいセンター

大槌町上町2番16号

(使用許可)

第3条 ふれあいセンターを使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、ふれあいセンターの使用を許可する場合は、ふれあいセンターの管理に必要な条件を付することができる。

(許可の制限)

第4条 町長は、次の各号の一に該当するときは、ふれあいセンターの使用を許可しないことができる。

(1) ふれあいセンターを使用しようとする者が、秩序を乱し、公益に反するおそれがあると認められるとき。

(2) ふれあいセンターを使用しようとする者が、ふれあいセンター又は設備等をき損し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理上支障があると認められるとき。

(使用料)

第5条 第3条第1項の規定により許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可と同時に別表に定める使用料を納付しなければならない。

(使用許可の取消し)

第6条 町長は使用の許可をした後においても、次の各号に該当するときは、その使用許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止を命ずることができる。

(1) 使用者がこの条例に違反したとき。

(2) ふれあいセンターの管理上必要があると認めるとき。

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料の減免)

第7条 町長は、使用者がふれあいセンターの設置目的に合致した使用をする場合その他公益上特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を減免することができる。

(使用料の還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、特別の事由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償等)

第9条 使用者は、ふれあいセンター又はその設備を汚損し、損傷し、又は亡失したときは、直ちに原状に回復し、又は損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の管理)

第10条 ふれあいセンターの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、ふれあいセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第4条及び第6条の規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により、ふれあいセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がふれあいセンターの管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により、ふれあいセンターの管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者がふれあいセンターの管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

全部改正〔平成17年条例18号〕

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) ふれあいセンターの使用の許可に関する業務

(2) ふれあいセンターの使用に係る利用料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) ふれあいセンター及び附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、ふれあいセンターの設置目的を達成するために必要な業務

追加〔平成17年条例18号〕

(利用料金)

第12条 第5条の規定にかかわらず、第10条第1項の規定により、ふれあいセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表の額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

追加〔平成17年条例18号〕

(委任)

第13条 この条例の実施に関し必要な事項は、別に定める。

一部改正〔平成17年条例18号〕

(施行期日)

1 この条例は、平成13年10月1日から施行する。

(上町集会所の設置及び管理に関する条例の廃止)

2 上町集会所の設置及び管理に関する条例(昭和53年条例第18号)は、廃止する。

(平成17年12月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条、第12条関係)

一部改正〔平成17年条例18号〕

上町ふれあいセンター使用料金表

室名\時間

昼間

(9:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

全日

(9:00~22:00)

研修室

1時間当たり

200円

1時間当たり

300円

2,800円

会議室

1時間当たり

100円

1時間当たり

200円

1,500円

調理室

1時間当たり

200円

1時間当たり

300円

2,500円

和室1

1時間当たり

100円

1時間当たり

200円

1,500円

和室2

1時間当たり

100円

1時間当たり

200円

1,500円

全施設

1時間当たり

500円

1時間当たり

800円

5,800円

上町ふれあいセンター特別使用料金表

電力料

備付電灯以外の電気器具を使用する場合は、別に実費徴収する。

燃料費

暖房及びガス等を使用する場合は、実費徴収する。

町外居住者の場合の使用料

使用者が町外居住者である場合は、料金表の2割に相当する額を別に徴収する。

上町ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例

平成13年9月27日 条例第8号

(平成17年12月13日施行)