○大槌町立図書館設置条例
平成14年3月22日
条例第1号
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定により、大槌町に図書館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
大槌町立図書館 | 大槌町末広町1番15号 |
一部改正〔平成30年条例17号〕
(職員)
第3条 大槌町立図書館(以下「図書館」という。)に館長、司書及びその他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 法第14条の規定により、図書館の運営等に対し意見を述べる機関として、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。
2 協議会の委員は、次の各号に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 学識経験のある者
3 協議会の委員の定数は、10名以内とする。
4 委員の任期は2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
一部改正〔平成24年条例6号〕
(指定管理者による管理等)
第5条 図書館の管理は、地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき教育委員会が指定する者(以下、「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 前項の規定により、指定管理者に管理を行わせる場合における当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 法第3条各号に規定する業務
(2) 図書館の設備の維持管理に関する業務
(3) 図書館の利用に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
追加〔令和4年条例24号〕
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
一部改正〔令和4年条例24号〕
附則
この条例は、平成14年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月14日条例第6号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月10日条例第17号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月4日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。