○大槌町立図書館協議会運営規則

平成14年3月28日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、大槌町立図書館設置条例(平成14年大槌町条例第1号。以下「条例」という。)第6条の規定により、大槌町立図書館協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

一部改正〔令和4年教委規則7号・5年3号〕

(協議会の委員)

第2条 条例第4条第2項第4号に規定する学識経験のある者は、図書館の運営に関心を持ち並びに審議する内容に意見及び提言ができる図書館利用者を含める。

追加〔令和5年教委規則3号〕

(会長及び副会長)

第3条 協議会に委員の互選により会長1名、副会長1名を置く。

2 会長は会務を総理し、会議の議長となる。

3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 会長及び副会長の任期は、委員の任期による。

一部改正〔令和5年教委規則3号〕

(協議会の招集等)

第4条 協議会は、図書館長が招集する。

2 図書館長は、協議会についての日時、開催場所及び会議に付議する事項等を、あらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合はこの限りでない。

一部改正〔令和5年教委規則3号〕

(会議等)

第5条 協議会の会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は年2回とし、臨時会は図書館長が必要と認めた場合に開催できるものとする。

3 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

一部改正〔令和5年教委規則3号〕

(委員の補充)

第6条 委員に2名以上の欠員が生じた場合は、これを補充しなければならない。

一部改正〔令和5年教委規則3号〕

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、教育委員会において処理する。

一部改正〔令和4年教委規則7号・5年3号〕

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は協議会に諮り、教育委員会の承認を得て決定する。

一部改正〔令和4年教委規則7号・5年3号〕

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(令和4年11月24日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月16日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

大槌町立図書館協議会運営規則

平成14年3月28日 教育委員会規則第4号

(令和5年3月16日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月28日 教育委員会規則第4号
令和4年11月24日 教育委員会規則第7号
令和5年3月16日 教育委員会規則第3号