○大槌町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月20日

条例第23号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、大槌町議会の議員の定数は、12人とする。

(施行期日等)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(大槌町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)

2 大槌町議会の議員の定数を減少する条例(昭和51年大槌町条例第32号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の大槌町議会の議員の定数を減少する条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成15年9月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大槌町議会の議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成21年3月19日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大槌町議会の議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(令和4年6月15日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の大槌町議会の議員の定数を定める条例の規定は、同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

大槌町議会の議員の定数を定める条例

平成14年12月20日 条例第23号

(令和4年6月15日施行)

体系情報
第2類 議会・選挙/第1章
沿革情報
平成14年12月20日 条例第23号
平成15年9月19日 条例第14号
平成21年3月19日 条例第14号
令和4年6月15日 条例第16号