○長井清流館の設置及び管理に関する条例

平成15年3月19日

条例第4号

(設置)

第1条 地域高齢者の生きがいづくり又はコミュニティー活動を通じて地域住民の交流を推進するため、長井清流館(以下「清流館」という。)を設置する。

(位置)

第2条 清流館の位置は、大槌町金澤第33地割11番地1とする。

(利用の許可)

第3条 清流館を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、清流館の利用を許可する場合は、秩序の維持又は清流館の管理に必要な条件を付することができる。

(利用の制限)

第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、清流館の利用を許可しないものとする。

(1) その利用が秩序を乱し、公益に反するおそれがあると認めるとき。

(2) その利用が施設又は設備等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) その他施設の管理上支障があると認めるとき。

(利用の許可の取消し等)

第5条 町長は、利用の許可をした後においても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例に違反したとき。

(2) 清流館の管理上必要があると認めるとき。

(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(使用料)

第6条 利用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、別に定める基準により、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 利用者の責めに帰さない理由により、利用することができなくなったとき。

(2) 第5条第2号又は第3号の規定により利用の許可を取り消し、又は利用を停止したとき。

(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。

(損害賠償等)

第9条 利用者は、その利用により清流館の施設を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところによりこれを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(指定管理者の管理)

第10条 清流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、清流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第5条までの規定中「町長」とあるのは、「指定管理者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定により、清流館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が清流館の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(前項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可の申請は、当該指定管理者にされた許可の申請とみなす。

4 第1項の規定により、清流館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管理者が清流館の管理を行うこととされた期間前にされた第3条第1項(第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による許可を受けている者は、当該指定管理者の使用の許可を受けた者とみなす。

全部改正〔平成17年条例18号〕

(指定管理者の業務)

第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 清流館の使用の許可に関する業務

(2) 清流館の使用に係る利用料金に(以下「利用料金」という。)関する業務

(3) 清流館施設及び附属設備等の維持及び修繕に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、清流館の設置目的を達成するために必要な業務

追加〔平成17年条例18号〕

(利用料金)

第12条 第6条の規定にかかわらず、第10条第1項の規定により、清流館の管理を指定管理者に行わせる場合は、使用者は、利用料金を納めなければならない。

2 利用料金の額は、別表の額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。

3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。

追加〔平成17年条例18号〕

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

一部改正〔平成17年条例18号〕

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年12月13日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条、第12条関係)

一部改正〔平成17年条例18号〕

基本使用料金表

時間

室名

昼間

(9:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

全日

(9:00~22:00)

研修室(和室)

1時間当たり 100円

1時間当たり 200円

1,500円

ふれあい広場

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,800円

調理室

1時間当たり 200円

1時間当たり 300円

2,500円

全施設

1時間当たり 500円

1時間当たり 800円

5,800円

特別使用料金表

電力料

備付電灯以外の電気器具を使用する場合は、実費徴収する。

燃料費

暖房及びガス等を使用する場合は、実費徴収する。

町外居住者の場合の使用料

利用者が町外居住者である場合は、基本料金表の2割に相当する額を別に加算して徴収する。

長井清流館の設置及び管理に関する条例

平成15年3月19日 条例第4号

(平成17年12月13日施行)