○長井清流館の設置及び管理に関する条例
平成15年3月19日
条例第4号
(設置)
第1条 地域高齢者の生きがいづくり又はコミュニティー活動を通じて地域住民の交流を推進するため、長井清流館(以下「清流館」という。)を設置する。
(位置)
第2条 清流館の位置は、大槌町金澤第33地割11番地1とする。
(利用の許可)
第3条 清流館を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、清流館の利用を許可する場合は、秩序の維持又は清流館の管理に必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、清流館の利用を許可しないものとする。
(1) その利用が秩序を乱し、公益に反するおそれがあると認めるとき。
(2) その利用が施設又は設備等をき損し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。
(3) その他施設の管理上支障があると認めるとき。
(利用の許可の取消し等)
第5条 町長は、利用の許可をした後においても、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該利用の許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止を命ずることができる。
(1) 利用者がこの条例に違反したとき。
(2) 清流館の管理上必要があると認めるとき。
(3) その他公益上やむを得ない必要が生じたとき。
(使用料)
第6条 利用者は、別表に掲げる使用料を納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、公益上必要があると認めるとき、その他特別の理由があると認めるときは、別に定める基準により、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第8条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は、その一部又は全部を還付することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により、利用することができなくなったとき。
(3) その他町長が特別の理由があると認めるとき。
(損害賠償等)
第9条 利用者は、その利用により清流館の施設を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところによりこれを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(指定管理者の管理)
第10条 清流館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
全部改正〔平成17年条例18号〕
(指定管理者の業務)
第11条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 清流館の使用の許可に関する業務
(2) 清流館の使用に係る利用料金に(以下「利用料金」という。)関する業務
(3) 清流館施設及び附属設備等の維持及び修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、清流館の設置目的を達成するために必要な業務
追加〔平成17年条例18号〕
2 利用料金の額は、別表の額を上限として、指定管理者が町長の承認を得て定める額とする。
3 指定管理者は、あらかじめ町長の承認を得て定めた基準により、利用料金の減免又は還付をすることができる。
追加〔平成17年条例18号〕
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
一部改正〔平成17年条例18号〕
附則
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月13日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第6条、第12条関係)
一部改正〔平成17年条例18号〕
基本使用料金表
時間 室名 | 昼間 (9:00~17:00) | 夜間 (17:00~22:00) | 全日 (9:00~22:00) |
研修室(和室) | 1時間当たり 100円 | 1時間当たり 200円 | 1,500円 |
ふれあい広場 | 1時間当たり 200円 | 1時間当たり 300円 | 2,800円 |
調理室 | 1時間当たり 200円 | 1時間当たり 300円 | 2,500円 |
全施設 | 1時間当たり 500円 | 1時間当たり 800円 | 5,800円 |
特別使用料金表
電力料 | 備付電灯以外の電気器具を使用する場合は、実費徴収する。 |
燃料費 | 暖房及びガス等を使用する場合は、実費徴収する。 |
町外居住者の場合の使用料 | 利用者が町外居住者である場合は、基本料金表の2割に相当する額を別に加算して徴収する。 |