○大槌町環境基本条例施行規則

平成15年3月19日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町環境基本条例(平成15年大槌町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則における用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(協定の締結)

第3条 条例第5条第2項に規定する町が実施する施策として、町長は、良好な環境の保全に関し、事業者と環境の保全に関する協定(以下「協定」という。)を締結することができるものとする。

2 事業者は、町長から前項に規定する協定の締結を求められたときは、協定を締結し、誠実かつ積極的に、これを遵守しなければならない。

3 町長は、協定を締結しようとするときは、事業者と協議の上、締結項目を決定するものとする。

(基本計画の公表)

第4条 条例第7条第4項に規定する基本計画の公表は、広報紙等により行うものとする。

2 前項の規定は、基本計画の変更について準用する。

(環境保全上の規制)

第5条 条例第8条に規定する環境の保全上必要な規制は、次に掲げる事項によるものとする。

(1) 自然環境保全のための個別の自然物に着目した規制

(2) 自然環境保全のための計画的な、自然に着目した規制

(3) 公害防止のための排出等に関する規制

(4) 公害防止のための土地利用、施設設置の規制

(5) 公害防止と自然環境保全の融合規制

(6) その他環境の保全に関する規制

2 前項の規制に係る基準等については、それぞれの規制に対応する法令等に規定がある場合において準用するものとする。

(教育及び学習)

第6条 条例第10条に規定する教育及び学習の振興等は、次に掲げる事項によるものとする。

(1) 環境美化活動等環境の保全に関する広報活動の充実

(2) 環境教育に関する資料の提供

(3) 環境の保全に関する人材の確保

(4) 自然教育等の開催

(5) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

(情報の提供)

第7条 条例第12条に規定する環境の保全に関する必要な情報の提供は、次に掲げる事項によるものとする。

(1) 地域の自然環境の状況

(2) リサイクル等に関する各種行事等の事例の紹介

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項

(環境審議会の組織等)

第8条 大槌町環境審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 審議会は、必要に応じて会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の意見聴取)

第10条 審議会は、諮問された事項について必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(庶務)

第11条 審議会に係る庶務は、町民課において処理する。

一部改正〔平成20年規則10号〕

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

大槌町環境基本条例施行規則

平成15年3月19日 規則第1号

(平成20年4月1日施行)