○大槌町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

平成15年4月1日

規則第9号

(委任)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する。

(委任事務)

第2条 委任する事務は、岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号)の規定により町が処理することとされた農地法(昭和27年法律第229号)に基づく事務とする。

この規則は、公布の日から施行する。

大槌町長の権限に属する事務の一部を農業委員会に委任する規則

平成15年4月1日 規則第9号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成15年4月1日 規則第9号