○大槌町身体障害者福祉法施行細則

平成15年4月1日

規則第10号

大槌町身体障害者福祉法施行細則(平成14年大槌町規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「施行令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔平成24年規則3号〕

(身体障害者更生指導台帳)

第2条 町長は、身体障害者更生指導台帳(様式第1号)を備え、必要な事項を記載するものとする。

(執務日誌)

第3条 社会福祉主事その他身体障害者の更生援護の措置に関する業務に従事する者は、当該業務について、執務日誌(様式第2号)に必要な事項を記載するものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第4条 町長は、法第9条第8項の規定により身体障害者更生相談所(法第9条第5項に規定する身体障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第3号)を更生相談所の長に送付するとともに、判定通知書(様式第4号)を当該身体障害者に送付するものとする。

一部改正〔平成24年規則3号〕

第5条 町長は、法第9条第8項の規定により更生相談所の判定を受けたときは、当該身体障害者に対する更生援護の実施結果を、更生援護実施結果報告書(様式第5号)により、更生相談所の長に報告するものとする。

一部改正〔平成24年規則3号〕

(保健所長への通知)

第6条 施行令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書(様式第6号)によるものとする。

(身体障害者手帳交付状況台帳)

第7条 町長は、身体障害者手帳交付状況台帳(様式第7号)を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載するものとする。

(身体障害者の死亡の通知)

第8条 施行令第12条第2項の規定による岩手県知事への通知は身体障害者死亡通知書(様式第8号)によるものとする。

(障害福祉サービスの措置)

第9条 町長は、法第18条第1項に規定する障害福祉サービスの提供の委託を決定したときは、障害福祉サービス委託決定通知書(様式第9号)を当該障害福祉サービスの提供を委託しようとする者に送付するとともに、障害福祉サービス提供決定通知書(様式第10号)を当該身体障害者に送付するものとする。

一部改正〔平成24年規則3号〕

(施設入所の措置)

第10条 町長は、法第18条第2項の規定による措置(以下「施設入所の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 町長は、障害者支援施設等への入所の措置を採るに当たっては、あらかじめ、障害者支援施設等入所委託決定通知書(様式第11号)を当該障害支援施設等の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害者支援施設等入所決定通知書(様式第12号)を当該身体障害者に送付するものとする。

一部改正〔平成24年規則3号〕

(措置の変更又は解除)

第11条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を行った身体障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所変更(解除)決定通知書(様式第13号)を被措置者に送付するとともに、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所委託変更(解除)決定通知書(様式第14号)を当該障害者福祉サービス事業者又は支援施設等の長に送付するものとする。

一部改正〔平成24年規則3号〕

(費用の徴収)

第12条 町長は、法第38条第1項の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収費用額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額とする。

2 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、前項の規定により納入義務者から徴収する費用の額を変更することができる。

3 前項の規定による徴収費用の額の変更を受けようとする者は、徴収費用額変更申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、徴収費用の額を決定し、又は変更したときは、徴収費用額決定・変更通知書(様式第16号)により当該納入義務者に通知するものとする。

一部改正〔平成24年規則3号〕

(納入の通知等)

第13条 町長は、徴収費用について、毎月当該月分に係る納入通知票を被措置者又はその扶養義務者に送付するものとする。

追加〔平成24年規則3号〕

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号に規定する町長が定める基準は別表第3を適用し、同法第12条第2項第2号に規定する町長が定める基準は、施設支給決定身体障害者にあっては別表第4を、施設支給決定身体障害者の扶養義務者にあっては別表第5を適用するものとする。

(平成16年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成15年度に提供された指定居宅支援等に要する額の算定については、なお従前の例による。

3 平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 平成15年度に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

5 平成15年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月17日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第3号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月24日規則第27号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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一部改正〔平成27年規則27号〕

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一部改正〔平成24年規則3号〕

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一部改正〔平成17年規則2号・24年3号・28年14号〕

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一部改正〔平成24年規則3号〕

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一部改正〔平成17年規則2号・24年3号・28年14号〕

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一部改正〔平成17年規則2号・24年3号・28年14号〕

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一部改正〔平成24年規則3号〕

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一部改正〔平成24年規則3号・27年27号〕

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一部改正〔平成17年規則2号・24年3号・28年14号〕

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大槌町身体障害者福祉法施行細則

平成15年4月1日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第6節 障害者福祉
沿革情報
平成15年4月1日 規則第10号
平成16年3月31日 規則第11号
平成17年4月1日 規則第2号
平成20年3月17日 規則第10号
平成24年3月28日 規則第3号
平成27年12月24日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第14号