○大槌町知的障害者福祉法施行細則

平成15年4月1日

規則第11号

大槌町知的障害者福祉法施行細則(平成14年大槌町規則第20号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「施行令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「施行規則」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(更生相談所への判定依頼等)

第2条 町長は、法第9条第7項又は第16条第2項の規定により知的障害者更生相談所(法第9条第6項に規定する知的障害者更生相談所をいう。以下「更生相談所」という。)に判定を求めるときは、判定依頼書(様式第1号)により更生相談所の長に依頼するとともに、判定案内書(様式第2号)を当該知的障害者に送付するものとする。

一部改正〔平成24年規則第2号〕

(障害福祉サービスの措置)

第3条 町長は、法第15条の4に規定する障害福祉サービスの提供の委託を決定したときは、障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第3号)を当該障害福祉サービスの提供を委託しようとする者に送付するとともに、障害福祉サービス提供決定通知書(様式第4号)を当該知的障害者に送付するものとする。

一部改正〔平成24年規則第2号〕

(障害者支援施設等への入所の措置)

第4条 町長は、法第16条第1項第2号の規定する措置(以下「障害者支援施設等への入所の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めるものとする。

2 町長は、障害者支援施設等への入所の措置を採るに当たっては、障害者支援施設等入所委託決定通知書(様式第5号)を当該障害者支援施設等の長に送付するとともに、当該措置を採ることを決定したときは、障害者支援施設等入所決定通知書(様式第6号)を当該知的障害者に送付するものとする。

一部改正〔平成24年規則第2号〕

(措置の変更又は解除)

第5条 町長は、障害福祉サービスの措置又は障害者支援施設等への入所の措置を行った知的障害者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更し、又は解除することを決定したときは、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所委託変更(解除)決定通知書(様式第7号)を被措置者に送付するとともに、障害福祉サービス・障害者支援施設等入所委託変更(解除)決定通知書(様式第8号)を当該障害福祉サービス事業者又は当該障害者支援施設等の長に送付するものとする。

一部改正〔平成24年規則第2号〕

(職親への委託)

第6条 施行規則第1条の規定による職親になることの申出は、知的障害者職親申出書(様式第9号)によるものとする。

2 知的障害者、法第16条第1項第3号の規定による職親への委託の措置を希望するときは、知的障害者職親委託申込書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、知的障害者を職親に委託することを決定したときは、当該委託に係る職親と委託契約を締結するとともに、当該委託に係る職親及び知的障害者に職親委託決定通知書(様式第11号)を送付するものとする。

一部改正〔平成24年規則第2号〕

(費用の徴収)

第7条 町長は、法第27条の規定により、被措置者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収費用額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額とする。

一部改正〔平成24年規則第2号〕

(徴収費用額の変更)

第8条 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認めるときは、その変動の程度に応じて、前条の規定による徴収費用額を変更することができる。

2 前項の規定による徴収費用額の変更を受けようとする者は、徴収費用額変更申請書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、徴収費用額を決定し、又は変更したときは、徴収費用額決定・変更通知書(様式第33号)により当該納入義務者に通知するものとする。

一部改正〔平成24年規則第2号〕

(納入の通知等)

第9条 町長は、徴収費用について、毎月当該月分に係る納入通知票を納入義務者に送付するものとする。

一部改正〔平成24年規則第2号〕

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第18条第2項第1号に規定する町長が定める基準は別表第2を適用し、同項第2号に規定する町長が定める基準は、施設支給決定知的障害者にあっては別表第4を、施設支給決定知的障害者の扶養義務者にあっては別表第5を適用するものとする。

(平成16年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成15年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

3 平成15年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定居宅支援等に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

4 平成15年度に提供された指定施設支援に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

5 平成15年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定及び平成16年度に提供された指定施設支援に係る利用者負担の額の算定(平成15年分の所得税額の計算に係る部分に限る。)については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月17日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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一部改正〔平成24年規則第2号〕

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一部改正〔平成17年規則3号・24年2号・28年13号〕

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一部改正〔平成24年規則第2号〕

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一部改正〔平成17年規則3号・24年2号・28年13号〕

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一部改正〔平成17年規則3号・24年2号・28年13号〕

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一部改正〔平成24年規則第2号〕

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一部改正〔平成24年規則第2号〕

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一部改正〔平成24年規則第2号〕

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追加〔平成24年規則第2号〕

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一部改正〔平成24年規則第2号〕

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一部改正〔平成17年規則3号・24年2号・28年13号〕

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大槌町知的障害者福祉法施行細則

平成15年4月1日 規則第11号

(平成28年4月1日施行)