○大槌町児童福祉法に基づく障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置に関する規則

平成15年4月1日

規則第12号

大槌町児童福祉法施行細則(平成14年大槌町規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号。以下「施行規則」という。)による障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔平成24年規則1号〕

(障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供の委託)

第2条 町長は、法第21条の6に規定する障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供の委託を決定したときは、障害児通所支援・障害福祉サービス提供委託決定通知書(様式第1号)を当該障害児通所支援若しくは障害福祉サービスの提供を委託しようとする者に送付するとともに、障害児通所支援・障害福祉サービス提供決定通知書(様式第2号)を当該障害児の保護者に送付するものとする。

一部改正〔平成24年規則1号〕

(措置の変更又は解除)

第3条 町長は、障害児通所支援又は障害福祉サービスの提供の委託を採った障害児について、当該措置を変更し、又は解除するときは、障害児通所支援・障害福祉サービス提供変更(解除)決定通知書(様式第3号)を当該障害児の保護者に送付するとともに、障害児通所支援・障害福祉サービス提供委託変更(解除)決定通知書(様式第4号)を当該障害福祉サービスの提供を委託した者に送付するものとする。

一部改正〔平成24年規則1号〕

(費用の徴収)

第4条 町長は、法第56条第2項の規定により、法第21条の6の規定による措置を受けた障害児又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用の額(以下「徴収費用額」という。)は、やむを得ない事由による措置を行った場合の単価等の取扱いについて(平成18年11月17日付け障障発第1117002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)により算定した額とする。

2 町長は、災害その他やむを得ない理由により納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、前項の規定による徴収費用額を変更するものとする。

3 前項の規定により徴収費用の額の変更を受けようとする納入義務者は、徴収費用額変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、徴収費用額を決定し、又は変更したときは、徴収費用額決定・変更通知書(様式第6号)により当該納入義務者に通知するものとする。

一部改正〔平成24年規則1号〕

(納入の通知等)

第5条 町長は、徴収費用について、毎月当該月分に係る納入通知票を納入義務者に送付するものとする。

一部改正〔平成24年規則1号〕

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成15年度に提供された指定居宅支援等に要する費用の額の算定については、なお従前の例による。

(平成17年4月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年3月17日規則第10号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年12月18日規則第24号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第18号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

一部改正〔平成24年規則1号〕

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一部改正〔平成17年規則4号・24年1号・28年18号〕

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一部改正〔平成17年規則4号・24年1号・28年18号〕

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一部改正〔平成24年規則1号〕

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一部改正〔平成24年規則1号・27年24号〕

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一部改正〔平成17年規則4号・24年1号・27年24号・28年18号〕

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大槌町児童福祉法に基づく障害児通所支援又は障害福祉サービスの措置に関する規則

平成15年4月1日 規則第12号

(平成28年4月1日施行)