○大槌町特定公共賃貸住宅条例

平成16年3月10日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 特定公共賃貸住宅 町が法第18条の規定に基づき建設し、及び管理する賃貸住宅をいう。

(2) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(3) 同居親族等 施行規則第1条第1号に規定する同居親族等をいう。

一部改正〔令和5年条例40号〕

(設置)

第3条 特定公共賃貸住宅の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(入居者の公募)

第4条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者を公募するものとする。

2 入居者の公募は、町の設置する行政連絡機関等による周知その他適切な方法により行うものとする。

3 前項の公募に当たっては、棟ごと又は団地ごとに、次に掲げる事項を示して行うものとする。

(1) 賃貸住宅が特定公共賃貸住宅であること

(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造

(3) 入居者の資格

(4) 家賃その他賃貸の条件

(5) 入居の申込みの期間及び場所

(6) 申込みに必要な書面の種類

(7) 入居者の選定方法

4 前項第5号の申込みの期間は、少なくとも1週間とするものとする。

(公募の例外)

第5条 町長は、前条第1項の規定にかかわらず、災害、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として認めるものについては、公募を行わず特定公共賃貸住宅に入居させることができる。

(入居の資格)

第6条 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、所得が町長の定める基準に該当する者で、次に掲げるものとする。

(1) 自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、同居親族等があるもの

(2) 災害、不良住宅の撤去その他の特別の事情がある場合において、特定公共賃貸住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの

(3) その者又はその者の同居親族等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

一部改正〔平成21年条例11号・令和5年40号〕

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条に規定する入居者の資格を有する者で特定公共賃貸住宅に入居しようとするものは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特定公共賃貸住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。

(入居者の選定)

第8条 町長は、入居の申込みを受理した戸数が特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。

(入居者の選定の特例)

第9条 同居親族等が多い者その他特に居住の安定を図る必要がある者で町長が定めるものについては、施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。

一部改正〔令和5年条例40号〕

(入居補欠者)

第10条 町長は、前2条の規定により入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が特定公共賃貸住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(住宅入居の手続)

第11条 入居決定者は、第7条第2項の規定による通知のあった日から10日以内に次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 独立の生計を営み、入居決定者と同程度以上の所得を有する連帯保証人の連署する請書を提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者は、やむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項各号に掲げる手続をしたときは、当該入居決定者に対して速やかに特定公共賃貸住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、町長の指定する日までに特定公共賃貸住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第12条 特定公共賃貸住宅の入居者は、入居の決定時において同居を許可された同居親族等以外の者を新たに同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

一部改正〔平成21年条例11号・令和5年40号〕

(入居の承継)

第13条 特定公共賃貸住宅の入居決定者が同居親族等を残して死亡し、又は退去した場合において当該同居親族等が引き続き特定公共賃貸住宅に入居を希望するときは、当該同居親族等は、町長の定めるところにより、入居の承継について町長の承認を得なければならない。

2 町長は、前項の引き続き居住しようとする者(同居親族等を含む。)が暴力団員であるときは、前項の承認をしてはならない。

一部改正〔平成21年条例11号・令和5年40号〕

(家賃の決定及び変更)

第14条 特定公共賃貸住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定めるものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 特定公共賃貸住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第15条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特定公共賃貸住宅を明け渡した日(第29条による明渡しの請求のあったときは明渡しの請求のあった日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに住宅に入居した場合又は住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算した額とする。

4 入居者が第28条に規定する手続を経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第16条 町長は、特定公共賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため、当該特定公共賃貸住宅の管理開始後20年間を限度として、家賃の減額を行うことができる。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、特に必要があると認めるときは、管理開始後20年を経過した後においても、当該特定公共賃貸住宅の家賃の減額を行うことができる。

3 町長が前2項の規定により家賃の減額を行う場合は、前条の家賃に代えて第18条の入居者負担額を、町長は入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

一部改正〔令和5年条例40号〕

第17条 前条第1項の家賃の減額を受けようとする入居者は、規則に定めるところにより、家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、家賃減額申請書の提出があったときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うかどうかを決定する。

3 町長は、前項の規定により家賃の減額を行うことを決定したときは、次条の入居者負担額その他の必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(入居者負担額)

第18条 町長は、毎年、入居者の所得、特定公共賃貸住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して規則で定める方法により、入居者負担額を決定するものとする。

(敷金)

第19条 町長は、入居者から3月分の家賃又は入居者負担額に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 前項の敷金は、入居者が特定公共賃貸住宅を返還し、又は明け渡したとき、無利息でこれを還付する。ただし、家賃の滞納その他の債務の不履行が存在するときは、当該債務の額の内訳を明示した上で、敷金のうちからこれを控除する。

(修繕の実施及び費用の負担)

第20条 町長は、特定公共賃貸住宅の修繕(畳の表替え、障子紙の張替え、ふすま紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。

2 入居者の責に帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第21条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 畳及びふすまの表替え、障子の張替え、ガラス、給水栓、蛍光管等の取替えその他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(4) 共同施設等の通常の維持に要する費用

(入居者の保管義務等)

第22条 入居者は、特定公共賃貸住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は、自己の責に帰すべき事由により、特定公共賃貸住宅が滅失し、又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

第23条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

第24条 入居者が特定公共賃貸住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより、届出をしなければならない。

第25条 入居者は、特定公共賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居者の権利を他の者に譲渡してはならない。

第26条 入居者は、居住のみを目的として特定公共賃貸住宅を使用しなければならない。

第27条 入居者は、特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

2 前項の承認を得ずに特定公共賃貸住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の検査及び原状回復)

第28条 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡そうとするときは、5日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、特定公共賃貸住宅を明け渡す場合は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き当該特定公共賃貸住宅を原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第29条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき

(2) 家賃又は入居者負担額を3月以上滞納したとき

(3) 故意又は過失により特定公共賃貸住宅をき損したとき

(4) 正当な事由によらないで15日以上特定公共賃貸住宅を使用しないとき

(5) 第22条から第26条までの規定に違反したとき

(6) その者又はその者の同居親族等が暴力団員であるとき。

2 前項の規定により特定公共賃貸住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに当該特定公共賃貸住宅を明け渡さなければならない。この場合において、入居者は、町長の定めるところにより明渡しの請求を受けた日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の損害賠償金を納付しなければならない。

一部改正〔平成21年条例11号・令和5年40号〕

(立入検査)

第30条 町長は、特定公共賃貸住宅の管理上必要があると認めるときは、町長の指定した者に特定公共賃貸住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している特定公共賃貸住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを呈示しなければならない。

(暴力団員該当情報の提供依頼)

第31条 町長は、第10条の規定による入居の許可、第12条第1項の規定による同居の承認、第13条第1項の規定による入居の承継をしようとするとき又は現に特定公共賃貸住宅に入居している者(同居親族等を含む。)について特に必要があると認めたときは、第5条第1項第4号第12条第2項第13条第2項及び第33条第1項第6号の規定に該当する事実の有無について、警察機関に対し、情報の提供を求めることができる。

追加〔平成21年条例11号〕、一部改正〔令和5年条例40号〕

(指定管理者による管理)

第32条 特定公共賃貸住宅の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって、町長が指定管理者として指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

2 前項の規定により、特定公共賃貸住宅の管理を指定管理者に行わせる場合は、第20条第2項第28条第1項及び第30条第1項中「町長」とあるのは「指定管理者」と、第28条第1項中「町長の」とあるのは「指定管理者の」と読み替えるものとする。

追加〔平成22年条例21号〕

(指定管理者の業務)

第33条 指定管理者は、次に掲げる業務を行わなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅の入居及び退去等に関する業務

(2) 特定公共賃貸住宅及び共同施設等の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、特定公共賃貸住宅の管理運営に関し町長が必要と認める業務

追加〔平成22年条例21号〕

(指定管理者による管理の基準)

第34条 指定管理者の行う特定公共賃貸住宅及び共同施設の管理の基準は、次のとおりとする。

(1) 法その他関係法令(条例を含む。)の規定を遵守し、適正な管理を行うこと。

(2) 取得した個人情報を適正に管理すること。

(3) 業務に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。指定管理者の指定期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職を退いた後においても同様とする。

追加〔平成22年条例21号〕、一部改正〔令和5年条例40号〕

(罰則)

第35条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為により家賃又は入居者負担額の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を処する。

一部改正〔平成21年条例11号・22年21号〕

(委任)

第36条 この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

一部改正〔平成21年条例11号・22年21号〕

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年3月12日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布された日(以下「公布日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の大槌町特定公共賃貸住宅条例(以下「改正後の特定公共賃貸住宅条例」という。)第29条第1項第6号の規定は、公布日以後に改正後の特定公共賃貸住宅条例第7条の規定による入居を決定された者、改正後の特定公共賃貸住宅条例第12条第1項の規定による同居の承認を得て同居する者及び改正後の特定公共賃貸住宅条例第13条第1項の規定による入居の承継の承認を得た者について適用する。

3 公布日前に改正前の大槌町特定公共賃貸住宅条例(以下「改正前の特定公共賃貸住宅条例」という。)第7条の規定による入居を決定された者が暴力団員であることが判明したときは、改正後の特定公共賃貸住宅条例第29条第1項第6号の適用がある場合は、町長は、当該決定を受けた者に対して、特定公共賃貸住宅の明渡しの勧告をすることができる。

一部改正〔令和5年条例40号〕

4 公布日前に改正前の特定公共賃貸住宅条例第7条の規定による入居を決定された者が暴力団員と同居していることが判明したときは、改正後の特定公共賃貸住宅条例第29条第1項第6号の適用がある場合は、町長は、当該決定を受けた者に対して、当該暴力団員を退去させる措置をとることを勧告することができる。

5 町長は、前2項の勧告を受けた者が当該勧告に従わないときは、当該勧告を受けた者に対して、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

一部改正〔令和5年条例40号〕

6 前3項の規定にかかわらず、公布日前に改正前の特定公共賃貸住宅条例第7条の規定による入居の決定を受けた者又はその同居親族等が暴力団員である場合であって、他の入居者に著しい被害が生じるおそれがあり、当該被害を防止するため緊急の必要があると認められるときは、町長は、当該決定を受けた者に対して、特定公共賃貸住宅の明渡しを請求することができる。

一部改正〔令和5年条例40号〕

7 前2項の規定による明渡しの請求については、改正後の特定公共賃貸住宅条例第29条第2項の規定を準用する。

(平成22年9月21日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月20日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

一部改正〔令和5年条例40号〕

名称

所在地

大ヶ口二丁目特定公共賃貸住宅

大槌町大ヶ口二丁目6番6号

大槌町特定公共賃貸住宅条例

平成16年3月10日 条例第9号

(令和5年12月20日施行)

体系情報
第10類 設/第2章 建築・住宅
沿革情報
平成16年3月10日 条例第9号
平成21年3月12日 条例第11号
平成22年9月21日 条例第21号
令和5年12月20日 条例第40号