○大槌町水産基本計画検討幹事会設置規程
平成16年2月3日
訓令第2号
(設置)
第1条 大槌町水産基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、大槌町水産基本計画検討幹事会(以下「幹事会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 幹事会の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 振興計画の策定に係る基本的な事項に関すること。
(2) 振興計画の策定に係る関係団体及び各課等との連絡調整に関すること。
(3) その他振興計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 幹事会は、幹事長及び幹事4人をもって組織する。
2 幹事長は、大槌町産業振興課長をもって充て、幹事は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 新おおつち漁業協同組合参事
(2) 新おおつち漁漁協同組合総務課長
(3) 大槌町産業振興課長
(4) 大槌町産業振興課一次産業活性化係長
一部改正〔平成20年訓令4号・23年15号・31年17号・令和6年4号〕
(幹事長の職務)
第4条 幹事長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 幹事長に事故があるとき、又は幹事長が欠けたときは、幹事長があらかじめ指名する幹事がその職務を代理する。
(会議)
第5条 幹事会の会議は、必要に応じて幹事長が招集する。
2 幹事会は、議事に関係のある職員を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第6条 幹事会の庶務は、産業振興課において処理する。
一部改正〔平成20年訓令4号〕
附則
この規程は、平成16年2月3日から施行する。
附則(平成20年3月17日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月31日訓令第15号)
この訓令は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日訓令第17号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月26日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。