○大槌町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月10日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔令和4年条例6号〕

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は、次に掲げる契約とする。

(1) 事務用機器、ソフトウェア及び物品等の賃貸借に関する契約又は保守管理に関する業務委託の契約

(2) 施設の機械警備及び維持管理等に関する委託契約

追加〔令和4年条例6号〕

(契約期間)

第3条 長期継続契約を締結することができる契約の契約期間は、5年以内とする。

追加〔令和4年条例6号〕

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月15日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年3月10日 条例第3号

(令和4年3月15日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 契約・財産
沿革情報
平成17年3月10日 条例第3号
令和4年3月15日 条例第6号