○大槌町廃棄物の処理及び清掃に関する法律及び浄化槽法施行細則
平成17年3月10日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃掃法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、廃掃法及び浄化槽法において使用する用語の例による。
(事業者の責務)
第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その活動に伴って生じた廃棄物の再生利用を行うことによりその減量に努めるとともに、本町が設置する処理施設等に搬入する場合には、あらかじめ処分しやすいように大別し、かつ、圧縮し、破砕する等の前処理をしなければならない。
(清潔の保持等)
第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保ち、占有管理する土地に面する道路の清掃を行う等町の行う廃棄物の処理に関する事業に協力するとともに、適正な管理に努めなければならない。
2 公共の場所でビラ、チラシ等を配付した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。
3 土木、建築等工事の施行者は、都市美観を汚損し、又は不法投棄を誘発しないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整理に努めなければならない。
4 何人も、公園、広場、道路、河川、港湾その他公共の場所及び山野に廃棄物を投棄してはならない。
5 土地又は建物の占有者は、次に掲げる一般廃棄物を搬出し、又は清掃工場(以下「工場」という。)に搬入してはならない。
(1) 有毒性物質を含む物
(2) 危険性を有する物
(3) 火気のある物
(4) 甚だしい悪臭又は汚水を出す物
(5) 前各号に掲げる物のほか、処理業務を困難にし、又は工場施設等を損なうおそれのある物
(一般廃棄物の処理計画の告示)
第5条 町長は、廃掃法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定めたとき及び区域を指定したときは、これを告示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
(多量の一般廃棄物)
第6条 廃掃法第6条の2第5項の規定により事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる事業者に対する一般廃棄物の運搬すべき場所及びその搬入の方法については、町長が別に定める。
(町民の協力義務)
第7条 町民は、日常生活から生じる一般廃棄物の減量を図るとともに、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は、なるべく自ら処分するように努めなければならない。
(ごみ袋の使用区分)
第8条 一般廃棄物の処理計画区域内(以下「処理区域」という。)の土地又は建物の占有者は、一般廃棄物を処分するため、町長が定めるごみ袋を備えなければならない。
2 前項の「町長が定めるごみ袋」は、ポリ袋及び紙袋とする。
3 一般廃棄物を処分しようとするときは、前項の規定により区分して収納したごみ袋を、町長が指定した日時及び場所に集める等町の廃棄物処理に協力しなければならない。
4 第1項のごみ袋には、次の物を混入してはならない。
(1) 感染症患者の排泄物の付着した物で消毒を施さないもの
(2) 爆発の危険のある物又は甚だしく悪臭を発するもの
(3) 町長が特に一般廃棄物の収集及び運搬に支障を及ぼすと認める物
(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託)
第9条 町長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分を他の者に委託することができる。
2 前項の業務を委託できる業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第4条第1号から第3号までに定める一般廃棄物の収集、運搬及び処分の委託の基準に該当する者でなければならない。
3 第1項の規定により一般廃棄物の収集、運搬及び処分を他の者に委託する場合は、委託契約書により契約を締結しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可)
第10条 廃掃法第7条の規定により一般廃棄物処理業の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設の構造を明らかにする平面図、立面図、断面図、構造図及び設計書並びに当該施設の付近の見取図
(3) 事業所、車庫及び器材倉庫の見取図
(4) 事務所、事業所及び事業の用に供する施設等の所有権を有すること(所有権を有しない場合には、使用する権限を有すること。)を証する書類
(5) 住民票の抄本(申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
(6) 申請者の履歴書(申請者が法人である場合には、その役員の名簿及び履歴書)
(7) 一般廃棄物収集運搬業にあっては、事業に供する車両の状況を証明する書類及び事業に供する車両の一覧表
(8) 申請者が廃掃法第7条第5項第4号イからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(9) 申請者が法人である場合には、直前3年(廃掃法第7条第1項又は第6項に規定する許可の更新を受けようとする者にあっては、直前年)の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人道府県民税、法人市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(10) 申請者が個人である場合には、直前3年(廃掃法第7条第1項又は第6項に規定する許可の更新を受けようとする者にあっては、直前年)の確定申告書の写し、収支計算書並びに所得税、道府県民税、市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(11) 従業員名簿
(12) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(浄化槽清掃業の許可)
第11条 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(1) 事業計画の概要を記載した書類
(2) 事業の用に供する施設及び器具の所有を証する書類
(3) 住民票の抄本(申請者が法人である場合には、定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
(4) 申請者の履歴書(申請者が法人である場合には、その役員の名簿及び履歴書)
(5) 申請者が浄化槽法第36条第2号イからヌまでのいずれにも該当しない旨を記載した書類
(6) 申請者が法人である場合には、直前3年(浄化槽法第35条第1項に規定する許可の更新を受けようとする者にあっては、直前年)の各事業年度における貸借対照表、損益計算書並びに法人道府県民税、法人市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(7) 申請者が個人である場合には、直前3年(浄化槽法第35条第1項に規定する許可の更新を受けようとする者にあっては、直前年)の確定申告書の写し、収支計算書並びに所得税、道府県民税、市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類
(8) 申請者が浄化槽の清掃に関する専門的知識、技能及び相当の経験を有していることを証する書類
(9) 従業員名簿
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 前項の許可証の有効期間は、2年とする。
3 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(許可の取消し等)
第13条 町長は、処理業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は期間を定めて、その業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
(1) 法令等に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な申請により許可を受けたとき。
(事業の廃止及び変更の届出)
第14条 処理業者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第2条の6に規定する事項及び浄化槽法第35条に規定する申請書及び添付書類の記載事項に変更があったとき、又は同法第38条に規定する廃業その他の事項に該当することとなったときは、一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業廃止(変更)届(様式第6号)を当該該当となった日から10日以内に町長に提出しなければならない。
(許可証の返納)
第15条 処理業者は、許可証の有効期間が満了したとき、又は許可を取り消されたとき若しくは廃業したときは、その日から10日以内に許可証を返納しなければならない。
2 処理業者は、合併、解散又は死亡によりその権利を消失したときは、それぞれ、本人若しくは合併後存続する法人、精算人又は相続人において、その日から10日以内に許可証を添えて町長に届け出なければならない。
(許可申請等手数料)
第16条 第10条から第12条までの規定により許可等を受けようとする者は、大槌町廃棄物の処理及び清掃に関する手数料条例(昭和47年条例第18号)第3条に定める手数料を申請の際に納入するものとする。
2 既納の手数料は、返還しない。
(報告)
第17条 処理業者は、次に掲げる報告書を翌月10日までに町長に提出するものとする。
(1) 一般廃棄物処理実績報告書(様式第7号)
(2) 浄化槽清掃業実績報告書(様式第8号)
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(大槌町浄化槽法施行規則の廃止)
2 大槌町浄化槽法施行規則(昭和62年規則第5号)は、廃止する。
附則(令和6年4月3日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
一部改正〔令和6年規則27号〕
一部改正〔令和6年規則27号〕
一部改正〔令和6年規則27号〕
一部改正〔令和6年規則27号〕
一部改正〔令和6年規則27号〕
一部改正〔令和6年規則27号〕