○大槌町観光基本計画策定委員会設置規程
平成16年8月30日
訓令第9号
(設置)
第1条 大槌町観光基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に当たり、広く意見及び提言等を聴取するため、大槌町観光基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 委員会の協議事項は、次のとおりとする。
(1) 基本計画の策定に係る基本的な事項に関すること。
(2) 基本計画の策定に係る関係団体との連絡調整に関すること。
(3) その他基本計画の策定に必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員13人以内をもって組織し、委員は、次に定める者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 観光産業に関係する団体
(2) 関係行政機関の職員
(3) 大槌町職員
2 委員の任期は、平成17年3月31日までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。
(意見の聴取)
第6条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。
一部改正〔平成20年訓令4号〕
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、別に委員長が定める。
附則
この規程は、平成16年8月31日から施行する。
附則(平成20年3月17日訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。