○大槌町観光基本計画策定委員会設置規程

平成16年8月30日

訓令第9号

(設置)

第1条 大槌町観光基本計画(以下「基本計画」という。)の策定に当たり、広く意見及び提言等を聴取するため、大槌町観光基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(協議事項)

第2条 委員会の協議事項は、次のとおりとする。

(1) 基本計画の策定に係る基本的な事項に関すること。

(2) 基本計画の策定に係る関係団体との連絡調整に関すること。

(3) その他基本計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員13人以内をもって組織し、委員は、次に定める者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 観光産業に関係する団体

(2) 関係行政機関の職員

(3) 大槌町職員

2 委員の任期は、平成17年3月31日までとする。ただし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に、委員長1人及び副委員長1人を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要に応じて委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、産業振興課において処理する。

一部改正〔平成20年訓令4号〕

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営その他に関し必要な事項は、別に委員長が定める。

この規程は、平成16年8月31日から施行する。

(平成20年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

大槌町観光基本計画策定委員会設置規程

平成16年8月30日 訓令第9号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年8月30日 訓令第9号
平成20年3月17日 訓令第4号