○大槌町観光基本計画策定部会設置規程

平成16年8月30日

訓令第10号

(設置)

第1条 大槌町観光基本計画(以下「基本計画」という。)を策定するため、大槌町観光基本計画策定部会(以下「策定部会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定部会の所掌事項は、次のとおりとする。

(1) 基本計画の策定に係る基本的な事項に関すること。

(2) 基本計画の策定に係る関係団体及び各課等との連絡調整に関すること。

(3) その他基本計画の策定に必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 策定部会は、部会長及び部会員11人以内をもって組織する。

2 部会長は、大槌町水産商工課長をもって充て、部会員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。

(1) 観光関係団体の役職員

(2) 学識経験者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 大槌町職員

(部会長の職務)

第4条 部会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、部会長があらかじめ指名する部会員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 策定部会の会議は、必要に応じて部会長が招集する。

2 策定部会は、議事に関係のある職員を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第6条 策定部会の庶務は、産業振興課において処理する。

一部改正〔平成20年訓令4号〕

この規程は、平成16年8月31日から施行する。

(平成20年3月17日訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

大槌町観光基本計画策定部会設置規程

平成16年8月30日 訓令第10号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第9類 業/第3章 商工・観光
沿革情報
平成16年8月30日 訓令第10号
平成20年3月17日 訓令第4号