○県営土地改良事業に係る大槌町分担金徴収条例

平成17年6月16日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項の規定に基づく分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金の徴収)

第2条 町は、法第91条第2項の規定に基づき県営土地改良事業に要する費用の一部を負担するときは、当該事業によって利益を受ける者で当該事業の施行に係る地域内にある土地につき、法第3条に規定する資格を有する者及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11で定める者から分担金を徴収する。

(分担金の額)

第3条 前条の規定により徴収する分担金の額は、町が県に納付すべき額の範囲内において町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 各年度の分担金は、その年度内に一時払いの方法により徴収するものとする。ただし、町長が必要と認める場合は、分割して徴収することができる。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、その事業年度内において町長が別に定める。

(分担金の減免等)

第6条 町長は、災害その他特別の理由があると認めるときは、分担金を減額し、若しくは免除し、又はその徴収を猶予することができる。

2 町長は、前項に規定する者の組織する団体が、分担金の支払に関し意思決定していると認められる場合には、その団体から徴収することができる。

(特別徴収金)

第7条 町は、法第91条の2第1項の規定に基づく特別徴収金を同項に規定する者から徴収する。

2 前項の特別徴収金の額は、県営土地改良事業につき法第91条第6項の規定により町が負担する負担金のうちその徴収に係る土地に係る部分の額の範囲内において町長が定める。

(補則)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

県営土地改良事業に係る大槌町分担金徴収条例

平成17年6月16日 条例第8号

(平成17年6月16日施行)