○大槌町個人情報保護条例
平成17年6月16日
条例第9号
大槌町電子計算組織に係る個人情報の保護に関する条例(平成11年条例第1号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護(第4条―第10条)
第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止
第1節 開示(第11条―第24条)
第2節 訂正(第25条―第32条)
第3節 利用停止(第33条―第38条)
第4節 審査請求(第39条―第41条)
第4章 事業者が取り扱う個人情報の保護(第42条・第43条)
第5章 補則(第44条―第47条)
第6章 罰則(第48条―第52条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、個人情報の適正な取扱いに関する基本的事項を定めるとともに、町が保有する個人情報の開示、訂正及び利用停止を請求する権利を明らかにすることにより、個人の権利利益の保護を図ることを目的とする。
一部改正〔平成27年条例6号〕
(1) 実施機関 町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会をいう。
(2) 個人情報 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。
(3) 保有個人情報 実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、当該実施機関の職員が組織的に利用するものとして、当該実施機関が保有しているものをいう。ただし、公文書(大槌町情報公開条例(平成4年条例第15号)第2条第1項に規定する公文書をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。
(4) 事業者 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。)及び事業を営む個人をいう。
(5) 本人 個人情報によって識別される特定の個人をいう。
一部改正〔平成27年条例6号〕
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的を達成するため、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
第2章 実施機関が取り扱う個人情報の保護
(個人情報登録簿の作成及び閲覧)
第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務を開始しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を記載した登録簿(以下「個人情報登録簿」という。)を作成し、町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 個人情報を取り扱う事務の名称
(2) 個人情報を取り扱う事務を所管する組織の名称
(3) 個人情報を取り扱う事務の目的
(4) 個人情報の対象者の範囲
(5) 個人情報の記録項目
(6) 個人情報の収集方法
(7) 個人情報の利用又は提供先
(8) 個人情報を取り扱う事務の外部委託に関する事項
(9) 前各号に掲げるもののほか規則で定める事項
2 実施機関は、前項の規定による届出に係る個人情報を取り扱う事務を廃止したときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。
3 町長は、個人情報登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
(個人情報の保有に関する制限)
第5条 実施機関は、個人情報を保有しようとするときは、個人情報を取り扱う事務の目的を明確にし、当該目的を達成するために必要な最小限の範囲内で、適法かつ公正な手段により保有しなければならない。
2 実施機関は、個人情報を保有しようとするときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、本人から取得しなければならない。
(1) 本人の同意があるとき。
(2) 法令又は条例(以下「法令等」という。)に規定されているとき。
(3) 出版、報道等により公にされているものを保有するとき。
(4) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(5) 本人から収集することができないとき又は本人から収集したのでは当該事務事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(6) 国、独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)又は他の実施機関から個人情報の提供を受けるとき。
(7) 大槌町情報公開・個人情報保護・行政不服審査会(以下「審査会」という。)の意見を聴いた上で、個人情報を本人以外の者から取得することに相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと実施機関が認めたとき。
3 実施機関は、思想、信条、宗教及び社会的差別の原因となるおそれがある個人情報を保有してはならない。ただし、法令等に規定されているとき、又は審査会の意見を聴いた上で、当該個人情報を保有することに相当な理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認めたときは、この限りでない。
4 実施機関は、本人から直接書面(電磁的記録を含む。)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。
(1) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急に必要があるとき。
(2) 利用目的を本人に明示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあるとき。
(3) 利用目的を本人に明示することにより、実施機関が行う事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。
一部改正〔平成27年条例6号・28年3号〕
(個人情報の利用及び提供に関する制限)
第6条 実施機関は、保有個人情報を利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。
(1) 本人の同意があるとき、又は本人に提供するとき。
(2) 法令等に規定されているとき。
(3) 実施機関が所掌事務の遂行に必要な限度で保有個人情報を内部で利用する場合であって、当該保有個人情報を利用することについて相当な理由のあるとき。
(4) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人に保有個人情報を提供する場合において、保有個人情報の提供を受ける者が、事務の遂行に必要な限度で提供に係る個人情報を利用し、かつ、当該個人情報を利用することについて相当の理由のあるとき。
(5) 出版、報道等により公にされているものを利用し、又は提供するとき。
(6) 人の生命、身体又は財産の保護のために緊急かつやむを得ないと認められるとき。
(7) 実施機関が審査会の意見を聴いた上で、公益上の必要その他相当の理由があり、かつ、本人の権利利益を不当に害するおそれがないと認めたとき。
3 実施機関は、保有個人情報を実施機関以外の者に提供する場合において、必要があると認めるときは、保有個人情報の提供を受ける者に対し、提供に係る個人情報について、その利用の目的若しくは方法の制限その他必要な制限を付し、又はその漏えいの防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講ずることを求めるものとする。
一部改正〔平成27年条例6号〕
(オンライン結合による提供の制限)
第7条 実施機関は、保有個人情報を実施機関以外の者に提供する場合において、オンライン結合(実施機関が管理する電子計算機と実施機関以外の者が管理する電子計算機とを通信回線を用いて結合し、当該実施機関が保有する個人情報を当該実施機関以外の者が随時入手し得る状態にする方法をいう。以下同じ。)による提供を行ってはならない。ただし、法令等に規定されているとき、又は公益上特に必要があり、かつ、個人の権利利益を侵害するおそれがないと認めるときは、この限りでない。
2 実施機関は、オンライン結合による個人情報の提供を新たに開始するときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、あらかじめ、審査会の意見を聴かなければならない。その内容を変更するときも、また同様とする。
(1) 法令等の規定に基づきオンライン結合により提供するとき。
(2) 国、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人に対してオンライン結合により提供するとき。
一部改正〔平成27年条例6号〕
(個人情報の適正管理)
第8条 実施機関は、利用目的の達成に必要な範囲内で、保有個人情報が過去又は現在の事実と合致するよう努めなければならない。
2 実施機関は、保有個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の保有個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
3 実施機関は、保有する必要がなくなった個人情報を確実かつ速やかに廃棄し、又は消去しなければならない。ただし、歴史的又は文化的資料として保存する必要があるときは、この限りでない。
4 実施機関は、オンライン結合により個人情報の提供を行っている場合において、個人情報の漏えい又は改ざんその他不適切な取扱いがなされ、又はそのおそれがあると認めるときは、個人情報の安全性を確保するため、オンライン結合の停止を含む必要な措置を講じなければならない。
(職員の義務)
第9条 実施機関の職員又は職員であった者は、職務上知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(委託に関する措置及び受託者の責務)
第10条 実施機関は、個人情報を取り扱う事務の全部又は一部の処理を実施機関以外の者に委託しようとするときは、個人情報の適切な管理に関する契約上の定めその他個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
2 実施機関は、前項に規定する処理を委託したときは、当該委託先、委託内容等を個人情報登録簿に明記しなければならない。
3 実施機関から第1項に規定する処理の委託を受けた者(以下「受託者」という。)は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
4 受託者若しくは受託者であった者又は当該受託業務に従事している者若しくは従事していた者は、当該業務に関して知り得た個人情報を正当な理由なく他人に知らせ、又は不当な目的のために使用してはならない。
第3章 個人情報の開示、訂正及び利用停止
第1節 開示
(開示請求権)
第11条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己に関する個人情報の開示の請求(以下「開示請求」という。)をすることができる。
2 未成年者若しくは成年被後見人の法定代理人又は実施機関が特別な理由があると認めた代理人は、本人に代わって開示請求をすることができる。
3 死者の相続人、親権者及び死者の個人情報と関係があると認められる者は、規則の定めるところにより当該死者の個人情報の開示請求をすることができる。
(開示請求の方法)
第12条 開示請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「開示請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 開示請求をする者の氏名及び住所
(3) 開示請求に係る保有個人情報が記録されている文書の名称その他の開示請求に係る保有個人情報を特定するに足りる事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 開示請求をしようとする者は、規則で定めるところにより、実施機関に対し、当該開示請求に係る保有個人情報の本人又は代理人であることを示す書類を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
一部改正〔平成27年条例6号〕
(保有個人情報の開示義務)
第13条 実施機関は、開示請求があったときは、開示請求に係る保有個人情報に次の各号に掲げる情報(以下「不開示情報」という。)のいずれかが含まれている場合を除き、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示しなければならない。
(1) 法令等の定めるところ又は実施機関が法令上従う義務のある主務大臣等の指示により、開示することができないと認められる情報
(3) 開示請求者以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により開示請求者以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、開示請求者以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は開示請求者以外の特定の個人を識別することはできないが、開示することにより、なお開示請求者以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として開示請求者が知ることができ、又は知ることが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報
ウ 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員の職及び氏名並びに当該職務の遂行内容に係る部分
(4) 開示することにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報
(5) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は開示請求者以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、開示することが必要であると認められる情報を除く。
ア 開示することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として開示しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(6) 町の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、開示することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの
(7) 町の機関、国の機関、独立行政法人等、他の地方公共団体及び地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの
ア 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ
イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町、国、独立行政法人等、他の地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ
ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ
エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ
オ 町、国若しくは町以外の地方公共団体が経営する企業、独立行政法人等又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ
一部改正〔平成19年条例16号・27年6号〕
(部分開示)
第14条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合において、不開示情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、開示請求者に対し、当該部分を除いた部分につき開示しなければならない。
一部改正〔平成27年条例6号〕
(裁量的開示)
第15条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報に不開示情報が含まれている場合であっても、個人の権利利益を保護するため特に必要があると認めるときは、開示請求者に対し、当該保有個人情報を開示することができる。
一部改正〔平成27年条例6号〕
(保有個人情報の存否に関する情報)
第16条 開示請求に対し、当該開示請求に係る保有個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、不開示情報を開示することとなるときは、実施機関は、当該保有個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求を拒否することができる。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しないとき(前条の規定により開示請求を拒否するとき、及び開示請求に係る保有個人情報を保有していないときを含む。)は、開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示しないときは、開示請求者に対し、前2項に規定する書面にその理由を示さなければならない。この場合において、その理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を付記しなければならない。
一部改正〔平成27年条例6号〕
2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、開示請求日から起算して30日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、開示請求者に対し、速やかに当該延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
一部改正〔平成27年条例6号〕
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 残りの保有個人情報について開示決定等をする期限
第20条 削除
〔平成27年条例6号〕
(事案の移送)
第21条 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報が他の実施機関から提供されたものであるとき、その他他の実施機関において開示決定等をすることにつき正当な理由があるときは、当該他の実施機関と協議の上、当該他の実施機関に対し、事案を移送することができる。この場合においては、移送をした実施機関は、開示請求者に対し、事案を移送した旨を書面により通知しなければならない。
2 前項の規定により事案が移送されたときは、移送を受けた実施機関において、当該開示請求についての開示決定等をしなければならない。この場合において、移送をした実施機関が移送前にした行為は、移送を受けた実施機関がしたものとみなす。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、開示決定に先立ち、当該第三者に対し、開示請求に係る当該第三者に関する情報の内容その他規則で定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(2) 第三者に関する情報が含まれている保有個人情報を第15条の規定により開示しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、開示決定をするときは、開示決定の日と開示を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、開示決定後直ちに、当該意見書(以下「反対意見書」という。)を提出した第三者に対し、開示決定をした旨及びその理由並びに開示を実施する日を書面により通知しなければならない。
一部改正〔平成27年条例6号・28年3号〕
(開示の実施)
第23条 保有個人情報の開示は、当該保有個人情報が、文書又は図画に記録されているときは閲覧又は写しの交付により、電磁的記録に記録されているときはその種別、情報化の進展状況等を勘案して規則で定める方法により行う。
2 実施機関は、開示請求に係る保有個人情報を直接開示することにより、当該保有個人情報の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、その写しにより、これを行うことができる。
一部改正〔平成27年条例6号〕
(費用負担)
第24条 保有個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成に要する費用を負担しなければならない。ただし、開示請求者に経済的困難その他特別の理由があると実施機関が認めるときは、この限りでない。
一部改正〔平成27年条例6号〕
第2節 訂正
(訂正請求権)
第25条 何人も、実施機関に対し、当該実施機関が保有する自己に関する個人情報の内容が事実でないと考えるときは、当該保有個人情報の訂正(追加又は削除を含む。以下同じ)の請求(以下「訂正請求」という。)をすることができる。ただし、当該保有個人情報の訂正に関して法令等により特別の手続が定められているときは、この限りでない。
(訂正請求の方法)
第26条 訂正請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「訂正請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 訂正請求をする者の氏名及び住所
(2) 訂正請求をする者が代理人であるときは、本人の氏名及び住所
(3) 訂正請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(4) 訂正請求の内容及び理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 訂正請求をしようとする者は、当該訂正を求める内容が事実に合致することを証明する書類その他の資料を提示し、又は提出しなければならない。
3 実施機関は、訂正請求書に形式上の不備があると認めるときは、訂正請求をした者(以下「訂正請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
4 第12条第2項の規定は、訂正請求をしようとする者について準用する。
(保有個人情報の訂正義務)
第27条 実施機関は、訂正請求があった場合において、当該訂正請求に理由があると認めるときは、当該訂正請求に係る保有個人情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、当該保有個人情報の訂正をしなければならない。
(訂正請求に対する決定等)
第28条 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をするときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしないときは、その旨の決定をし、訂正請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、訂正請求日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、訂正請求者に対し、速やかに当該延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
一部改正〔平成27年条例6号〕
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 訂正決定等をする期限
(訂正請求の事案の移送)
第31条 第21条の規定は、訂正請求の事案の移送について準用する。
(保有個人情報の提供先への通知)
第32条 実施機関は、訂正決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において、必要があると認めるときは、当該保有個人情報の提供先に対し、遅滞なく、その旨を書面により通知するものとする。
第3節 利用停止
(利用停止請求の方法)
第34条 利用停止請求をしようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した請求書(以下「利用停止請求書」という。)を提出しなければならない。
(1) 利用停止請求をする者の氏名及び住所
(2) 利用停止請求をする者が代理人であるときは、本人の氏名及び住所
(3) 利用停止請求に係る保有個人情報を特定するために必要な事項
(4) 利用停止請求の内容及び理由
(5) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、利用停止請求書に形式上の不備があると認めるときは、利用停止請求をした者(以下「利用停止請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。
3 第12条第2項の規定は、利用停止請求をしようとする者について準用する。
(保有個人情報の利用停止義務)
第35条 実施機関は、利用停止請求があった場合において、当該利用停止請求に理由があると認めるときは、当該実施機関における個人情報の適正な取扱いを確保するために必要な限度で、当該利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしなければならない。ただし、当該保有個人情報の利用停止をすることにより、当該保有個人情報の利用目的に係る事務の性質上、当該事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるときは、この限りでない。
(利用停止請求に対する決定等)
第36条 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をするときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしないときは、その旨の決定をし、利用停止請求者に対し、その旨及びその理由を書面により通知しなければならない。
2 実施機関は、事務処理上の困難その他正当な理由があるときは、前項の規定にかかわらず、利用停止請求日から起算して60日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、利用停止請求者に対し、速やかに当該延長後の期間及び延長の理由を書面により通知しなければならない。
一部改正〔平成27年条例6号〕
(1) この条の規定を適用する旨及びその理由
(2) 利用停止決定等をする期限
第4節 審査請求
一部改正〔平成28年条例3号〕
(審理員による審理手続に関する規定の適用除外)
第39条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為に係る審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
追加〔平成28年条例3号〕
(審査会への諮問等)
第40条 開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等又は開示請求、訂正請求若しくは利用停止請求に係る不作為について審査請求があったときは、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下する場合
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の全部を開示することとする場合(当該保有個人情報の開示について反対意見書が提出されている場合を除く。)
(3) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の訂正をすることとする場合
(4) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る保有個人情報の利用停止をすることとする場合
2 前項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項に規定する弁明書の写しを添えてしなければならない。
3 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、当該不服申立てに対する裁決をしなければならない。
4 第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 開示請求者、訂正請求者又は利用停止請求者(これらの者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る保有個人情報の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
一部改正〔平成28年条例3号〕
(1) 開示決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る開示決定等(開示請求に係る保有特定個人情報の全部を開示する旨の決定を除く。)を変更し、当該審査請求に係る保有個人情報を開示する旨の裁決(第三者である参加人が当該第三者に関する情報の開示に反対の意思を表示している場合に限る。)
一部改正〔平成28年条例3号〕
第4章 事業者か取り扱う個人情報の保護
(事業者の責務)
第42条 事業者は、個人情報の保護の重要性を認識し、事業の実施に伴い個人情報を取り扱うときは、個人の権利利益を侵害することのないよう努めるとともに、個人情報の保護に関する町の施策に協力するものとする。
2 町長は、事業者に対し、個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるよう指導又は助言を行うものとする。
(出資法人等の責務)
第43条 町が出資その他財政支出等を行う法人であって、規則で定めるもの(以下「出資法人等」という。)は、この条例の趣旨にのっとり当該出資法人等の保有する個人情報保護のため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
2 実施機関は、出資法人等に対し個人情報保護が推進されるよう必要な措置を講ずるものとする。
第5章 補則
(運用状況の報告)
第44条 町長は、毎年度1回、この条例の運用状況について取りまとめ、これを公表するものとする。
(他の制度との調整)
第45条 法令等の規定により、個人情報の開示、訂正、利用停止の手続が別に定められている場合は、この条例は適用しない。
(苦情の処理)
第46条 実施機関は、保有個人情報の取扱いに関して苦情があったときは、適切かつ迅速な処理がなされるよう必要な措置を講じなければならない。
(委任)
第47条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
第6章 罰則
第48条 実施機関の職員若しくは職員であった者又は第10条第3項の受託業務に従事している者若しくは従事していた者が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された電算処理個人情報ファイル(個人情報を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をいう。)を提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
第49条 前条に規定する者が、その業務に関して知り得た個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第51条 実施機関の職員がその職権を濫用して、専らその職務の用以外の用に供する目的で個人の秘密に属する事項が記録された文書、図画又は電磁的記録を収集したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第52条 偽りその他不正の手段により、開示決定に基づく保有個人情報の開示を受けた者は、5万円以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年7月1日から施行する。
3 この条例の施行の前に改正前の条例第10条又は第11条の規定に基づき行われた決定については、なお従前の例による。
附則(平成19年9月19日条例第16号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日条例第6号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月23日条例第3号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。