○大槌町災証明書交付規程

平成17年6月16日

告示第33号

(趣旨)

第1条 この規程は、水災、風災、地震、その他の災害(以下「災害」という。)によって生じた被害の証明書(以下「災証明書」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(証明書の申請)

第2条 災証明書の交付を受けようとする者は、災証明書(交付・再交付)申請書(様式第1号)に被害状況の写真及び位置図を添えて、町長に申請しなければならない。

(証明書の交付)

第3条 町長は、前条に掲げる申請書が提出されたときは、内容を審査の上、災証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(交付の特例)

第4条 災証明書等の様式がその提出先において特に定めがある場合には、当該証明書等への証明をもって前条の規定による交付に代えることができる。

(証明事項)

第5条 災証明書等で証明する事項は、災害による災に関する事項とし、被害額については証明しないものとする。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公表の日から施行する。

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大槌町罹災証明書交付規程

平成17年6月16日 告示第33号

(平成17年6月16日施行)

体系情報
第12類 災/第1章 災害対策
沿革情報
平成17年6月16日 告示第33号