○大槌町視聴覚ライブラリー設置管理規則

平成17年9月30日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、視聴覚ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)の設置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 視聴覚教育の充実を図るための機関として、次のとおりライブラリーを設置する。

名称 大槌町視聴覚ライブラリー

位置 岩手県上閉伊郡大槌町大町7番2号 大槌町立図書館

(事業)

第3条 ライブラリーは、次に掲げる事業を行うものとする。

(1) 視聴覚教材機材の整備に関すること。

(2) 視聴覚教育の研究及び調査に関すること。

(3) 視聴覚教育の各種研究会及び講習会の開催並びに指導助言に関すること。

(4) 視聴覚教育指導者の養成に関すること。

(5) 視聴覚関係機関及び団体相互の関連事項に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、視聴覚教育の振興に関すること。

(職員)

第4条 ライブラリーに、事務局長その他所要の職員を置く。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、ライブラリーの管理運営に関して必要な事項は、別に教育長が定めるものとする。

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

大槌町視聴覚ライブラリー設置管理規則

平成17年9月30日 教育委員会規則第2号

(平成17年10月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成17年9月30日 教育委員会規則第2号