○大槌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月13日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、大槌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第15号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の指定の申請)

第2条 条例第2条本文に規定する規則で定める申請書は、様式第1号のとおりとし、同条第1号に規定する事業計画書は、様式第2号のとおりとする。

(審査会)

第3条 大槌町公の施設指定管理者選定審査会(以下「審査会」という。)に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となり、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審査会の会議は、必要に応じて町長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

(選定の基準)

第5条 指定管理者の選定の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 設置目的に合致した管理運営が行われること。

(2) 町民の平等な利用が確保されること。

(3) 施設の利用が最大限に発揮されること。

(4) サービスの向上が図られること。

(5) 管理に係る経費の縮減が図られること。

(6) 事業計画書に基づき継続して適正に管理することができる人的能力及び物理的能力を有すること。

(7) 個人情報が適正に管理されること。

一部改正〔令和5年規則38号〕

(審査の方法)

第6条 審査は、前条に規定する基準に基づき、提出された申請書類の内容審査及び聞き取りにより行う。

(審査の公開)

第7条 審査は、聞き取りによる審査に限り公開を行うことができる。

(審査結果等の公表)

第8条 審査結果は、申請者に通知するとともに公表する。ただし、公表することにより申請者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがある事項は、公表しないものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月18日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

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大槌町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則

平成17年12月13日 規則第9号

(令和5年12月18日施行)