○大槌町放課後児童クラブ条例

平成18年3月9日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8に規定する放課後児童健全育成事業を実施するために必要な事項を定めるものとする。

一部改正〔平成26年条例21号〕

(設置)

第2条 大槌町立小学校及び義務教育学校(以下「小学校等」という。)の児童で、保護者の就労等により昼間家庭において保護を受けることができないものに対して、適切な遊び及び生活の場を提供し、もってこれら児童の健全な育成を図るため、放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)を設置する。

一部改正〔平成28年条例4号〕

(利用者の範囲)

第3条 児童クラブを利用することができる児童は、小学校等の1年生から6年生までの児童で、保護者の就労その他の事由により家庭で保護を受けることができないものとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要と認める場合には、健全育成上指導を要する児童の利用を許可することができる。

一部改正〔平成28年条例4号・30年8号〕

(利用の承認)

第4条 児童クラブを利用しようとする児童の保護者は、町長に申請し、利用の承認を受けなければならない。

(負担金)

第5条 児童クラブを利用した児童の保護者は、児童クラブの利用に係る経費(以下「負担金」という。)を納入しなければならない。

2 負担金は、別表のとおりとする。ただし、同一世帯から2人以上の利用をする場合は、2人目からは、別表の2分の1の額とする。

3 負担金は、町長の発行する納入通知書により、町長の指定する日までに納入しなければならない。

一部改正〔平成22年条例5号〕

(負担金の減免)

第6条 町長は、特に必要と認めるときは、負担金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月16日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年9月19日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年3月23日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月10日条例第8号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

追加〔平成22年条例5号〕

区分

単位

金額

年間を通して利用する場合

年間

月額 5,000円

長期休業日のみの利用

夏季休業中

期間 5,000円

冬季休業中

期間 5,000円

学年末休業中(3月中)

期間 3,000円

学年始休業中(4月中)

期間 2,000円

大槌町放課後児童クラブ条例

平成18年3月9日 条例第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8類 生/第1章 社会福祉/第3節 児童福祉
沿革情報
平成18年3月9日 条例第1号
平成22年3月16日 条例第5号
平成26年9月19日 条例第21号
平成28年3月23日 条例第4号
平成30年3月10日 条例第8号