○教育長の権限に属する事務の委任に関する規程
平成18年3月23日
教育委員会教育長訓令第1号
教育長の権限に属する事務の委任に関する規程(平成13年教育委員会教育長訓令第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、県費負担教職員に係る岩手県教育委員会の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する規則(平成12年岩手県教育委員会規則第15号)第2条各号及び第4条各号並びに大槌町教育委員会に対する事務委任に関する規則(平成20年規則第13号)第2条に規定する事務を町立小中学校及び義務教育学校の校長に委任する。
一部改正〔平成20年教委訓令2号・27年2号・28年2号〕
(共同実施組織の長の委任事項)
第2条 大槌町立学校管理運営規則(昭和43年教育委員会規則第8号)第31条の3に規定する共同実施組織の長が委任する事項は、次のとおりとする。
(1) 岩手県の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する条例(平成11年岩手県条例第62号。以下「条例」という。)別表第1の6の3及び岩手県教育委員会の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する規則(平成12年岩手県教育委員会規則第15条)第2条の規定に基づく県費負担教職員に係る扶養手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当及び寒冷地手当の支給に関する事務を処理すること。
(2) 条例別表第1の5の3及び6の2の規定に基づく県費負担教職員に係る児童手当等の支給に関する事務を処理すること。
一部改正〔平成28年教委訓令2号〕
附則
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月17日教委訓令第2号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日教委訓令第1号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月24日教委訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。