○教育長の権限に属する事務の委任に関する規程

平成18年3月23日

教育委員会教育長訓令第1号

教育長の権限に属する事務の委任に関する規程(平成13年教育委員会教育長訓令第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 教育長は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、県費負担教職員に係る岩手県教育委員会の事務を市町村が処理することとする事務処理の特例に関する規則(平成12年岩手県教育委員会規則第15号)第2条各号及び第4条各号並びに大槌町教育委員会に対する事務委任に関する規則(平成20年規則第13号)第2条に規定する事務を町立小中学校の校長に委任する。

一部改正〔平成20年教委訓令2号・27年2号〕

(共同実施組織の長の専決事項)

第2条 大槌町立小中学校管理運営規則(昭和43年教育委員会規則第8号)第31条の3に規定する共同実施組織の長は、前条の校長が処理すべき事務を専決処理することができる。

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日教委訓令第2号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

教育長の権限に属する事務の委任に関する規程

平成18年3月23日 教育委員会教育長訓令第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成18年3月23日 教育委員会教育長訓令第1号
平成20年3月17日 教育委員会訓令第2号
平成27年4月1日 教育委員会訓令第1号