○テレビ難視聴地域解消事業分担金徴収条例
平成18年6月21日
条例第12号
(目的)
第1条 この条例は、町内におけるテレビ難視聴地域の解消のため、町が施行するテレビ難視聴地域解消事業に係る分担金に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(分担金の徴収)
第2条 分担金は、当該事業に充てるため、その施行に係る施設を利用する者(以下「受益者」という。)から徴収する。
(分担金の額)
第3条 前条の規定により受益者から徴収する分担金の額は、当該事業に要する経費から国庫補助金及び県補助金の額を除いた額の範囲内で、町長が定める額とする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、当該事業完成年度内に一時金で徴収する。ただし、町長が必要と認める場合は、分担金の徴収を延期し、又は分割して徴収することができる。
(分担金の減免)
第5条 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、分担金の全部又は一部を免除することができる。
(1) 当該事業に対し金銭の寄付があったとき。
(2) 天災その他特別な理由により、町長が負担能力がないと認めるとき。
(3) その他減免することが適当と認めるとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。