○町長の職務代理者の順序に関する規則
平成18年7月1日
規則第16号
(町長職務代理者の指定)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条第2項の規定により町長の職務を代理する職員は、総務課長の職にある者とする。
一部改正〔平成19年規則1号・23年14号・31年14号〕
(町長の職務を代理する上席の職員)
第2条 法第152条第3項の規定により町長の職務を代理する上席の事務職員は、課室長の職にある者で、順序は次のとおりとする。
(1) 給料の号給の多い者
(2) 給料の号給の同じ者については、課室長の在職期間の長い者
(3) なお同じであるときは職員としての在職期間の長い者
一部改正〔平成19年規則1号・23年14号・31年14号〕
(周知)
第3条 町長は、前4条の規定により職務代理者を設置しようとするときは、次に掲げる事項を告示する。
(1) 職
(2) 氏名
(3) 設置期間
(4) 設置理由
(5) その他必要事項
2 町長は、前項の告示を行ったときは、併せて次に掲げる機関に通知する。
(1) 岩手県
(2) 県内各市町村
(3) 岩手県市町村総合事務組合
(4) 釜石大槌地区行政事務組合
3 前2項において、町長自らが行うことが困難であると認められるときは、職務代理者がこれを行う。
追加〔平成23年規則11号〕、一部改正〔平成23年規則14号〕
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(町長の職務代理者の順序に関する規則の廃止)
2 町長の職務代理者の順序に関する規則(昭和43年大槌町規則第1号)は、廃止する。
附則(平成19年3月20日規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年6月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年10月31日規則第14号)
この規則は、平成23年11月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第14号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。