○大槌町地域包括支援センター設置要綱
平成18年3月27日
訓令第3号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で、尊厳ある豊かな生活を継続できるように、介護サービスを中核として、医療等多様なサービスを包括的かつ継続的に提供する体制を構築するため、その中核的機能を担う機関として、介護保険法(平成9年法律案第123号)第115条の39に定める地域包括支援センター(以下「センター」という。)を設置し、及び運営し、もって地域の保健医療の向上及び福祉の増進に資することを目的とする。
(実施機関)
第2条 センターの名称、運営主体及び所在地は、次のとおりとする。
名称 | 大槌町地域包括支援センター | 運営主体 | 大槌町 |
所在地 | 大槌町上町1番3号 |
2 センターに併設して、指定介護予防支援事業所を設置する。
一部改正〔平成24年訓令4号〕
(事業内容)
第3条 センターの行う事業は、次のとおりとする。
(1) 介護予防事業
(2) 特定高齢者把握事業
(3) 介護予防ケアマネジメント事業
(4) 総合相談支援事業
(5) 虐待の早期発見、防止等の権利擁護事業
(6) 家族介護支援事業
(7) 介護保険事業運営安定化のための事業
(8) その他センターの運営を支援するために必要と認められる事業
(9) 前各号に掲げる事業を効率的かつ効果的に実施するために、行政機関、医療機関、介護サービス事業者、在宅介護支援センター、地域のサービス利用者及びその家族、職能団体、民生児童委員並びにその他地域福祉に関連した団体とのネットワークの構築に関する事業
(地域包括支援センター運営協議会)
第4条 センターは、別に定めるところにより設置される地域包括支援センター運営協議会の意見を踏まえて、適切、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員)
第5条 センターの職員には、保健師、社会福祉士及び主任介護支援専門員を配置する。
(守秘義務)
第6条 センターの設置者、その職員及びこれらの職にあった者は、正当な理由なしに、その業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成24年10月10日訓令第4号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年8月6日から適用する。