○大槌町企業立地奨励条例

平成18年9月20日

条例第19号

大槌町工場設置奨励条例(昭和58年条例第2号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、町の区域内における事業所の新設又は増設を奨励することにより、産業の振興と雇用の増大を促進し、もつて町勢の進展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である産業に関する分類の名称及び分類表(平成19年総務省告示第618号)に定める製造業、貨物運送業及び卸売業、その他町長が認める事業をいう。

(2) 事業所 前号の事業を行うために必要な施設をいう。

(3) 新設 町の区域内に新たに事業所を設置することをいう。

(4) 増設 町の区域内に既設の事業所を有する者が、事業所を設置し、又は既設の事業所の施設若しくは設備を拡張することをいう。ただし、既設の機械その他の設備を更新する場合は、設備の拡張に含まないものとする。

(5) 事業用建物 事業用の建物(住宅の用に供する建物又はその部分を除く。)及びその附属設備で固定資産税の課税客体となるものをいう。

(6) 償却資産 構築物、機械及び装置、車両及び運搬具、工具並びに器具及び備品で固定資産税の課税客体となるもののうち直接第1号に規定する事業の用に供されるものをいう。

(7) 投下固定資産 新設又は増設に係る事業用建物及び償却資産をいう。

(8) 新規雇用者 新設又は増設を行った事業所に新たに雇用された者で、第1号に規定する事業に係る業務に直接従事し、常時雇用されるものをいう。

一部改正〔平成21年条例18号〕

(便宜の供与)

第3条 町長は、次条の指定に基づき事業所を新設し、又は増設する者に対し、必要に応じ敷地の取得、労務の充足、資金の調達その他事業所の設置に必要な事項につき、斡旋し、又は協力することができる。

(指定)

第4条 町の区域内に事業所を新設し、又は増設した者で、この条例の適用を受けようとするものは、町長に申請し、その指定を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理し、当該申請に係る事業所が次の各号に掲げる要件に該当すると認められる場合は指定しなければならない。

(1) 投下固定資産総額2,000万円以上の事業所を新設し、新規雇用者の数が5人以上のもの

(2) 増設の場合は、その増設に係る部分の投下固定資産総額が2,000万円以上で、新規雇用者の数が5人以上のもの

(奨励措置)

第5条 町長は、前条の規定により指定した事業所(以下「指定事業所」という。)の設置者(以下「指定事業者」という。)に対し、次の奨励措置を講ずることができる。

(1) 固定資産税の課税免除及び減額

(2) 雇用奨励金の交付

(固定資産税の課税免除及び減額)

第6条 町長は、指定事業者に対し、当該指定事業所の操業開始日後において、第4条に規定する投下固定資産及び当該事業用建物の敷地である土地(その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該事業用建物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。ただし、特別の事情があると町長が認めたときは、この限りではない。)に対して固定資産税が最初に課される年度以後3箇年度の間、各年度に課される固定資産税の課税を免除し、当該課税免除が終了する年度の翌年度以後2箇年度の間、当該固定資産税額の2分の1に相当する額を当該税額から減額するものとする。

(雇用奨励金)

第7条 町長は、指定事業者に対し、指定事業者が町内に住所を有する新規雇用者を引き続き1年以上雇用した場合は、その雇用した従業員1人につき年10万円の雇用奨励金を交付することができる。

2 雇用奨励金の交付は、2年間を限度とし、その額は、立地1件につき1,000万円までとする。

(奨励措置の申請等)

第8条 第5条に規定する奨励措置を受けようとする指定事業者は、町長に申請をしなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合においては、その申請内容について審査の上奨励措置の可否を決定し、その旨を当該指定事業者に通知するものとする。

(変更の届出)

第9条 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には10日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 所在地若しくは住所、商号若しくは氏名又は組織若しくは代表者を変更したとき。

(2) 当該指定事業所が事業を廃止し、休止し、又は縮小したとき。

(指定の承継)

第10条 相続、合併等により、指定事業者に変更が生じたときは、当該指定事業所の事業の承継人は、20日以内にその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の場合にあっては事業の承継人を引き続き第4条の規定による指定を受けた者とみなす。

(奨励措置の停止等)

第11条 町長は、奨励措置を受ける指定事業者が次の各号の一に該当すると認めるときは、第5条の規定にかかわらず奨励措置を停止し、又はその内容を変更することができる。

(1) 指定事業所が第4条に規定する要件を欠くに至つたとき。

(2) 指定事業所に係る事業を廃止し、休止したとき、又は縮小したとき。

(3) 前2条に規定する届出義務を怠つたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、この条例の規定に違反したとき。

2 町長は、詐欺その他不正の行為により奨励措置を受けた指定事業者に対しては、その指定を取り消すほか、当該行為により免れた固定資産税を追徴し、又は既に交付した雇用奨励金の返還を命ずることができる。

(報告及び調査)

第12条 町長は、必要があると認めるときは、指定事業者に対して報告を求め、又は調査することができる。

(委任)

第13条 この条例の施行について、必要な事項は規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現にこの条例による改正前の大槌町工場設置奨励条例の規定により奨励措置適用工場の指定を受けている者については、なお従前の例による。

(平成21年6月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

大槌町企業立地奨励条例

平成18年9月20日 条例第19号

(平成21年6月18日施行)